住宅のリフォームを考える場合、まず頭に浮かぶのは予算ですね。予算はどれくらい必要になるのか?どのように予算を立てればいいのか?無理のないリフォームを実現するために、工事費以外に必要な費用なども含め、予算の立て方をご紹介します。

目次
リフォーム予算の立て方
 ・リフォーム期間の住居費用も予算に考慮
 ・追加の工事が発生した場合の備え
リフォーム時の諸経費や減税制度
 ・税金や各種手数料
 ・利用できる減税制度とは?

リフォーム予算の立て方

リフォームをするための第一歩は予算を立てるところから始まります。古くなった箇所をすべてリフォームできるのか、傷みの激しい部分だけのリフォームをするか、優先順位を決めていきます。実例や予算別の概要を知っておく

リフォームに必要な予算は、リフォームの部位や内容で違いがあります。どの部位でどれくらいの予算が必要なのかは、実例を見るとわかりやすくなります。また、予算別の概要を知ることで、次へのステップができ、目安を立てやすくなります。

リフォーム期間の住居費用も予算に考慮

リフォームの内容によっては全面リフォームをすることとなり家に住めない期間が発生し、その間は仮住まいが必要となる場合があります。引っ越しが伴いますので、引っ越し費用と仮住まいの家賃を予算に入れなければなりません。リフォーム期間がどれくらいかかるのかによっても違いが出てきます。

追加の工事が発生した場合の備え

リフォームをする上で避けられないのが追加工事の必要性です。住宅部位の老朽化や施工状況によっては追加工事が発生する場合があります。事前に追加工事が発生しそうなのか、業者と充分な打ち合わせが必要です。また、内容によってはかなりの予算アップも考慮し、諦める部分を決めたりなど、予算と心構えどちらも備えておくとよいでしょう。

リフォーム時の諸経費や減税制度

リフォーム予算はどのくらい必要?予算の立て方やポイントを紹介
(画像=『RENOSYマガジン』より引用)

リフォームには工事費用の他、諸経費がかかります。

リフォームを依頼し「工事請負契約書」を締結する、契約書に貼る税金の印紙税が必要になります。また一定以上の広さ、木造ならば3階以上、または延べ面積が500m2を超えるもの、木造以外ならば2階以上、または延べ面積が200m2を超えるものなどの増築には、建築確認の申請費用が必要になります。

リフォーム費用としてローンを利用する場合は、融資手数料、抵当権設定登記費用などがかかります。

税金や各種手数料

各種手数料、税金についてみていきましょう。

「工事請負契約書」を締結する際の印紙税についてです。

契約の印紙税

契約金額金額 軽減措置
200万円超~300万円以下1,000円 →500円※
300万円超~500万円以下2,000円 →1,000円※
500万円超~1,000万円以下1万円 →5,000円※
1,000万円超~5,000万円以下2万円 →1万円※
5,000万円超~1億円以下6万円 →3万円※

No.7102 請負に関する契約書|国税庁

※平成26年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までの間に作成される契約書について、印紙税の税率が軽減されます(2018年9月時点)。

固定資産税・不動産取得税・都市計画税

リフォームでは基本的に「元の状態に戻す」内容のため起きにくいですが、住宅の価値が上がったと判断される場合には、固定資産税・不動産取得税・都市計画税の評価が上がります。リフォーム後にかかる費用で毎年必要になりますので、価値があがる規模の工事の場合は予算として計上しておきましょう。

利用できる減税制度とは?

リフォームにより一定の条件を満たすことで税金が安くなります。では、利用できる減税制度とは何でしょうか?各種税金が安くなる減税制度について見ていきましょう。

所得税

ローン型減税・住宅ローン減税・投資型減税があります。一定の条件を満たしていれば所得税額から控除されます。
住宅ローン減税については「マンションの住宅ローン控除を知ろう。条件や手続き方法を解説」、その他の減税については「リフォームローンを選ぶポイントは?減税制度も併せて解説します」もあわせてご覧ください。