目次
賃貸のハウスクリーニング費用の負担
賃貸のハウスクリーニング費用の支払い時期
賃貸のハウスクリーニング費用の負担
賃貸のハウスクリーニング費用は、借主負担と貸主負担の2通りに分けられます。故意・過失によるものと、経年劣化によるものでは責任の所在は明白です。では、具体的にどのような事案があげられるのかまとめてみましょう。
入居者の費用負担
入居者側の費用負担となりえるのは、以下の通りです。
- 風呂場のカビや水垢
- キッチン周りのカビや水垢
- 壁に開けたネジ穴やくぎ穴
- 故意・過失で汚損した設備
- 落書き・汚れ等で汚損したクロス・フローリング等
風呂場やキッチン周りの、カビや水垢もこまめな換気や掃除を「怠った」ということになります。よって、費用は入居者の負担となります。他のことに関しても、全て入居者起因によるものなので、負担は入居者です。借りていたものなので、「直して返す」というのは当然のことなのです。
貸主の費用負担
貸主側の費用負担となるのは、以下の通りです。
- フローリングのワックスがけ
- 設備の点検、整備(バス・キッチン・給湯設備・トイレ・給排水管等)
- クロスの張替え(汚れ・色褪せがひどい場合)
- 室内の消毒
- 畳の交換(日焼けがひどい場合)
貸主側の費用負担の場合は、経年劣化によるものと、次の入居者のための準備ともいえる事柄が多いです。これらは、どの物件でも共通して行われています。
賃貸のハウスクリーニング費用の支払い時期
賃貸のハウスクリーニング費用の、支払い時期を確認しておきましょう。一般的に多いのは、退去後に敷金から差し引かれる形で、支払うパターンです。しかし、現在は敷金0円の物件というのも存在します。それぞれのパターンのポイントや、注意事項等を解説していきます。
一般的には退去後
退去後に、敷金から差し引かれることで支払う形となるこのパターンが一般的です。退去日に管理会社の担当者が、契約者(退去する者)と立会いのもとで修繕箇所をチェックします。その時に、修繕箇所の説明とクリーニング費用について、説明をしてくれこともあります。
しかし、その様な説明や立会いがない場合もあります。その時は、請求書を必ずチェックすることをおすすめします。
また、退去時ではなく、入居時に支払うパターンもあります。敷金0円の物件で、敷金代わりに「先にクリーニング費用を納めておく」といったことも現在では珍しくありません。入居時説明をしっかりと聞いておくこと、契約書にしっかり目を通しておきましょう。
引っ越しが決まったら契約を確認する
前述したように、ハウスクリーニング費用は、先払い・後払いと契約内容によって異なります。どちらにせよ、支払うことになる訳ですが、引っ越しには何かとお金がかかるものです。少しでも出費を抑えたい方や気になる方は、契約前に確認しておきましょう。