修正申告のやり方
修正申告をする場合は、以下の流れで申告します。
- 申請書を税務署に取りに行く、もしくは国税庁のホームページにある( 「申告書B」と「第五表(修正申告書・別表)」 )をダウンロードします。
- 用紙に必要事項を記入して税務署に「修正申告書」を提出します。
修正申告書の提出期限というものは特にありません。気づいた時点で提出できます。しかし、提出が遅れれば遅れるほど延滞税が増加し、更に税務署から指摘を受けてからの申告になると、「過少申告加算税」が別途課されることとなります。
更正の請求のやり方
更正の請求をする場合は以下の流れで行います。
- 「更正の請求書」に必要事項を記入し、請求の理由となる書類(計上漏れをした領収書など)を用意します。
- 税務署長に提出します。手数料はかかりません。
税務署でその内容が調査され、請求内容が正当と認められると、請求をした人に通知が行われ(減額更正)、納め過ぎの税金が還付されます。更正の請求ができる期間は法定申告期限から原則5年以内となります。
「更正の請求書」は、税務署に取りに行くか、 国税庁のホームページからダウンロード をすることで手に入ります。払い過ぎた税金は、指定した口座に振り込まれます。
まとめ
人は誰でも意図的でなく間違いをしてしまうものです。納める金額が少ない場合でも、納め過ぎていた場合でも、申告内容に誤りがあると気づいたら、できるだけ早く修正申告しましょう。修正内容がわからない場合は、税務署に相談しにいきましょう。
※本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。
提供元・RENOSYマガジン
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