「確定申告書を提出した!」と締め切りに間に合ったと安心していたところ、ふとしたことで申告内容に誤りがあったことを発見してしまった……! こんなことはありませんか? そんなときは修正する必要があります。一度申告した後でも修正はできます。間違っていた場合、期日前と期日後で合わせて3種類の申請の仕方があります。
目次
確定申告の期限はいつまで?
確定申告に誤りがあった場合の3つの修正方法
・修正申告:締め切り後に過少に申告していたものを修正する場合は追加で納税
・更正の請求:締め切り後に過大に申告していたものを修正する場合は税金が還付
・訂正申告:締め切り前の場合
確定申告の期限はいつまで?
確定申告の期限は基本的に毎年3月15日となります。2020年は3月15日が日曜日となるため、2020年3月16日(月)が締め切りとなる予定です(新型コロナウイルスの影響により、2020年は4月16日に延長、2021年は4月15日まで延長、2022年は一律の延長はありませんが申請により4月15日まで個別に延長の対応が受けられます)。税務署での申告以外にも、郵送での申告も可能です。郵送で確定申告を行う場合は、消印が締切日に間に合っていれば受け付けてもらえます。
確定申告に誤りがあった場合の3つの修正方法
申告した税金額が少なかった場合と多かった場合、そして締め切り前か締め切り後かで申請は異なります。
修正申告:締め切り後に過少に申告していたものを修正する場合は追加で納税
過少に申告する場合とは、例えば、毎月同じ家賃収入があるAさんが、年間の家賃収入金額がしっかりと頭に入っていたため、前年に入居者さんの契約更新があったことを忘れて更新料をカウントしていなかったことを思い出した、といった場合などです。
確定申告の申告期間外に訂正する場合、「修正申告」という手続きを行います。
修正申告の場合、追加で納める税金額に対して「延滞税(住民税については延滞金)」、そして税務署から指摘を受けてから修正申告をする場合は「過少申告加算税」がペナルティとして課せられます。
過少申告加算税は、追加納税額に応じて5%〜15%の割合で課されますが、原則として税務調査前の修正申告書提出の場合には課されないこととなっています。なお、住民税ではそもそも課されません。
延滞税の税率は、納付期間の翌日から2ヶ月までは、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合で、納付期間の翌日から2ヶ月を過ぎると税率が上がり、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合までになります。
なお、申告書提出から1年を超えて修正申告書を提出した場合の延滞税の対象期間は、原則として1年間のみとなります。
※特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいい、平成31年中は1.6%となっています。
なお、確定申告の申告期間中に誤りを発見して訂正する場合には、「訂正申告」という手続きを行います。申告期限内に確定申告書を複数回提出する場合、最後に提出した申告書が、その人の申告書として取り扱われます。延滞税もかかりません。
更正の請求:締め切り後に過大に申告していたものを修正する場合は税金が還付
納める税金が多過ぎた、または還付される税金が少なかった、という場合には税務署長に対し税額を減らす更正処分を請求するための「更正の請求」という手続きをします。
過大に申告した場合とは、例えば部屋の片付けをしていて、整理されていない領収書がみつかり、経費計上ができることがわかった場合などです。更正の請求ができる期間には期限があるので注意が必要です。原則として申告期限から5年以内です。
なお、状況によっては還付加算金という利息相当額が追加で支払われることがあります。
訂正申告:締め切り前の場合
締め切り前の場合は過小でも過大でも訂正申告を行います。当然締め切り前なので、延滞税も過少申告加算税も掛かりません。