家や土地など不動産を売買するときには登記簿謄本を取得することが不可欠です。現在は登記簿謄本はデータ化され登記事項証明書と呼ばれています。なんだか難しいというイメージをお持ちの方が多いでしょう。専門家に依頼しなければ取得できないと思っている方もいるかもしれません。しかし、登記事項証明書を取得するのはとても簡単です。現在では自宅にいながらオンラインでも取得できます。この記事では、取得方法から必要なものまで解説していきます。
目次
登記簿謄本・登記事項証明書とは
登記簿謄本(登記事項証明書)の種類
・全部事項証明書
・現在事項証明書
・閉鎖事項証明書
・一部事項証明書
登記簿謄本・登記事項証明書とは
登記簿謄本(とうきぼとうほん)とは、昔、登記情報が紙媒体で保管されていたときの呼び方です。現在では登記情報はデータ化されてコンピューターで保存されており、発行される証明書は「登記事項証明書」と呼ばれています。これが現在の正式名称です。
しかし、現在でも一般世間では昔の名残りで登記簿謄本と呼ばれることが多く、「登記簿謄本=登記事項証明書」として通用しています。そこで、この記事でも「登記簿謄本」で表記を統一します。気になる方は「登記事項証明書」と読み替えていただいて構いません。
ちなみに、登記簿とは、法務局に保管されている不動産の記録のことをいいます。どこにどんな不動産があるのか、所有者は誰なのか、担保などが付いているかどうかなどの情報が記録されています。
物件一つひとつについてこれらの情報を紙にまとめたものが登記簿であり、特定の物件について登記簿をコピーしたものが登記簿謄本です。
登記簿謄本(登記事項証明書)の種類
登記事項証明書を取得するときに注意が必要なのは、いくつかある種類の中から適切なものを選ばなければならないという点です。登記事項証明書には複数の種類があり、使用目的に応じて取得すべき種類が異なります。
全部事項証明書
全部事項証明書とは、特定の不動産について過去から現在までの登記情報がすべて記載された登記事項証明書のことです。
所有権が転々と移転されてきた履歴や、抵当権が設定されたり抹消されたりしたこと、差し押さえられたことなどもすべて記載されています。
登記事項証明書を取得するときは、特別な理由によって他の種類のものを取得する必要がない限り、全部事項証明書を取得すれば間違いありません。
現在事項証明書
現在事項証明書には、現在の権利関係のみが記載され、過去の情報は省かれています。情報量が少ないため、シンプルで見やすいのが特徴です。過去にその不動産を担保にお金を借りたことを知られずに済むというメリットもあります。
自分の所有権を証明し、他者に対抗するためには現在事項証明書があれば十分なのですが、金融機関から融資を受ける際などには全部事項証明書の提出を求められることもあります。
現在事項証明書を取得したいと思っても、提出先に「現在事項証明書で足りるかどうか」を確認した方がいいでしょう。
全部事項証明書も現在事項証明書も、1通50枚までは取得手数料も同じなので、特段の事情がない限りは全部事項証明書を取得するのが一般的です。
閉鎖事項証明書
閉鎖事項証明書は、全部事項証明書にも記載されていない、過去の閉鎖された不動産の情報が記載されたものです。
土地が合筆されたり建物を取り壊したりすると消滅し、登記記録は閉鎖されます。このような閉鎖された登記情報を調べたり証明したりするために使用するのが閉鎖事項証明書です。
ただ、閉鎖した登記情報の保存期間は土地が50年、建物が30年なので、あまりに古い情報までは取得できない可能性もあります。
一部事項証明書
一部事項証明書とは、登記情報の一部のみを抜き出した登記事項証明書のことです。
物件によっては全部事項証明書では記載内容が膨大になることがあります。不必要な部分も多く、保管にもスペースをとられてしまいます。そんなときは、必要な部分のみが記載されている一部事項証明書を取得するのが便利です。
たとえば、分譲マンションの全部事項証明書には全室の所有者と担保権などの情報がすべて記載されているため、1通で100ページを超えることもよくあります。
そのため、分譲マンションの自己所有分を証明するために登記事項証明書を提出するときは、一部事項証明書を取得するのが一般的です。
ただし、今のところ、一部事項証明書はインターネットによるオンライン取得には対応していないので、取得する際は注意が必要です(オンライン取得については後述します)。