目次
ローン返済額の利息が経費とならない場合
 ・不動産所得が赤字
 ・土地にかかる利息の計算方法
金利(借入金利子)は経費にできる

ローン返済額の利息が経費とならない場合

ローン返済額の金利(借入金利子)はいつでも経費にできるかというと、そうはならない場合があります。不動産経営自体で利益が出ず赤字になった、つまり不動産所得がマイナスになった場合には、金利(借入金利子)の扱いに注意が必要となります。

不動産所得が赤字

不動産投資ローンは、土地と建物の購入に対する借入れです。不動産所得が赤字だった場合、借入金のうち土地に関係する部分の利息は、経費として計上できないというルールになっています。

この場合は、ローンの返済額に占める利息の金額から、土地に関する利息の割合分を割り出す必要があります。割り出した金額は、確定申告の収支内訳書の「土地等を取得するために要した負債の利子(必要経費算入額)」の項目に記入する必要があります(下の図の3の囲み)。

確定申告で不動産投資ローンの金利(借入金利子)は経費にできる?
(画像=引用:収支内訳書作成(白色申告)決算書・収支内訳書作成コーナーの操作の手引き - 国税庁 確定申告書等作成コーナー、『RENOSYマガジン』より引用)

土地にかかる利息の計算方法

土地と建物を一括取得した場合、ローンの借入金を土地と建物にわけ、借入金に対する土地の割合を出します。

利子×(当初借入金額-建物代)÷当初借入金額=土地にかかった利子

物件の購入に自己資金をつかっている場合には、自己資金分は土地代の取得にかかったと考え、土地代の取得にあてます。そして残りの土地代金と建物代金を借入金で資金調達するとします。このように考えるため、上記計算式では借入金から建物代金をマイナスします。残りの部分が土地の取得にかかった借入金となります。
物件の購入費用の全額を金融機関から借入れをするフルローンであれば、土地代金と建物代金の比で計算しても結果は同じです。

年間の利子を上記の式に当てはめて、土地にかかった利子を割り出します。

金利(借入金利子)は経費にできる

不動産投資は、購入に不動産投資ローンをつかって金融機関から借り入れをした場合は、金利部分は経費にできます。しかし、不動産投資で赤字になった場合には制限がかかります。

※本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。

提供元・RENOSYマガジン

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