近年、副業や資産形成を目的として不動産投資をする人が増えています。不動産投資は、不動産を所有したあとは賃貸管理が続きます。多くの人は管理会社に業務を委託する賃貸管理ですが、中にはオーナー自ら賃貸管理をするケースもあります。賃貸管理をするために必須な資格はありませんが、知識をつけるため、また副業ではなく本業にしようと資格取得が必要と考える人がいるようです。
今回は、賃貸管理をするうえでの代表的な4つの資格をご紹介します。
目次
賃貸不動産に関する4つの主な資格
・賃貸不動産経営管理士
・宅地建物取引士(宅建士)
・マンション管理士
・管理業務主任者
賃貸不動産に関する4つの主な資格
賃貸不動産に関する資格は、主に「賃貸不動産経営管理士」「宅建」「マンション管理士」「管理業務主任者」の4つが挙げられます。
賃貸不動産経営管理士
「賃貸不動産経営管理士」とは、主に賃貸アパートやマンションなどの管理に関する知識・技能・倫理観を持ったスペシャリストのこと。公益財団法人日本賃貸住宅管理協会・公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会・公益社団法人全日本不動産協会が、それぞれ団体ごとに独自に設けていた賃貸不動産管理の資格を、業界統一資格として位置づけるために2007年に創設されました。
「宅建」や「マンション管理士」「管理業務主任者」に比べてもっとも新しくできた資格のため、あまりなじみのない名前かもしれませんが、賃貸不動産の管理業務に関わる幅広い知識を有し、家主や入居者から信頼される資格として注目を浴びています。
現在は公的資格という位置づけで国家資格ではありません。しかしサブリース問題などもきっかけに、賃貸不動産経営管理士により重要な役割が与えようとしている動きもあり、国家資格に昇格される動きがあります。
宅地建物取引士(宅建士)
宅地建物取引士になるためには、民法や宅建業法などの法律に関する幅広い知識を有する必要があります。宅建士の主な業務内容は、不動産取引をする契約者に対して、その契約者が知っておくべき事項(重要事項)を説明することです。
宅建士になるための試験を「宅建試験」とよびます。不動産に関わる営業を行う事務所ごとに、一定数以上の専任の宅地建物取引士がいること(設置)が法律で決められています。そのため不動産業に勤める人ならば必ず目にする国家資格です。受験者数も、この記事に登場する資格の受験者の中ではもっとも多い、毎年20万人前後の受験者数を誇ります。
マンション管理士
「マンション管理士」は、2001年に施行された「マンション管理適正化法」に基づいて作られた国家資格です。その名のとおり、マンションの管理組合の運営について、管理組合の管理者やマンションの区分所有者等の相談に応じて、アドバイスを行う専門家です。
具体的に学べることはマンション管理規約の作成や、マンションの建物・設備における修繕・維持管理、住民同士にトラブルがあった場合のアドバイスや対処方法など。マンションに関わる、“コンサルタント業務”といえます。
試験の合格率は8%程度と難易度は高めです。
管理業務主任者
「管理業務主任者」も、2001年に施行された「マンション管理適正化法」に基づいて作られた国家資格です。マンション管理業者が管理組合へ「管理委託契約に関する重要事項」の説明や、管理事務報告を行う際に必要になる国家資格者です。
マンション管理士との違いは、マンション管理士がマンションの管理組合側の立場にたったアドバイスをし、管理業務主任者は、管理業務を行う管理会社の立場で業務を行います。資格試験は、網羅する知識が重なっていることからマンション管理士と管理業務主任者、ダブルで資格を受験する人もいるようです。