家族旅行を兼ねた物件調査は経費になる?
事業主と事業の手伝いをしている奥様と2人で物件視察しに行った際の宿泊代と交通費はそれが不動産経営に関係するものであれば経費計上できるのが原則ですが、奥様が事業に関係していることを証明する手間暇などを考えると事業主である夫の分だけを経費計上するのも一つの手段です。なお、義務教育を終えたお子様を同伴する場合も基本的には同様の考え方に基づきます。
まとめ
不動産投資では、物件を実際に目で見て判断をします。そのため、交通費は意外とかさんでしまうものです。正しく経費として計上して、無駄な出費を抑えましょう。また旅費交通費のみならず経費計上に当たっては所有物件数(収入賃料額)とのバランスを常に考慮することが必要です。
また、交通費以外にも不動産投資で経費計上できる項目はいくつもあります。詳細は以下記事を参照してください。
参考:不動産投資に確定申告は必要?経費計上できる項目から注意点を解説
取材協力:佐野比呂之税理士事務所 代表税理士 佐野 比呂之
※本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。
提供元・RENOSYマガジン
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