目次
 ・個人事業税
 ・消費税
 ・固定資産税
 ・都市計画税
 ・相続税
 ・法人税・地方法人税
税金の把握が不動産投資成功への第一歩

個人事業税

不動産投資で貸家10棟以上の部屋を所有した場合は個人事業税の課税対象となります(所得税法上55万円の青色申告特別控除を受けることができる「事業的規模」、いわゆる5棟10室の形式基準の要件とは異なる)。業種によって税率が異なり、不動産賃貸業の場合は税率は5%です。

青色申告の場合

個人事業税=(不動産所得-青色申告特別控除額-事業主控除)×5%
で算出されます。なので年間290万円の事業主控除を不動産所得が下回る場合には個人事業税は発生しません。

消費税

不動産投資においては、消費税がかかるもの、かからないものがあります。事業用の店舗や事務所、社宅、倉庫、駐車場の家賃収入には課税されますが、居住用住宅の家賃や共益費、礼金や敷金は非課税です。

固定資産税

不動産を所有する間にかかる税金が固定資産税
です。その年の1月1日時点で建物や土地を所有している人に対して課せられます。所得税や住民税とは異なり、所得に関係なく発生するので、赤字の場合にも支払わなければなりません。また金額も自己で計算するのではなく、自治体から金額を伝えられます。誤っていると考えらえる場合には申告できます。

不動産取得税の項目で挙げた中古ワンルームマンションの例では、固定資産税は5万円です(都市計画税含む)。

都市計画税

都市計画税
とは、「市街化区域」内に土地や建物を所有している人が支払う税金のことです。固定資産税と同様に、1月1日時点の所有者が支払います。

広義の「固定資産税」には、都市計画税も含まれます。

相続税

相続税とは、亡くなった人の財産を引き継いだ人が払う、財産にかかる税金です。不動産投資物件を含めた財産を引き継いだ人が、引き継ぐ財産の合計が基礎控除額を上回った場合に相続税を支払います。

「(相続する財産-基礎控除)×相続税-控除額」の計算式で求められます。基礎控除額は以下のように計算します。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

この額を相続財産の額が下回る場合には課税されません。
相続税の税率表は以下のとおりです。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

不動産取得税の項目で挙げた中古ワンルームマンションを1人が相続する場合、引き継ぐ財産がこのマンションだけだった場合、マンション取得時の評価額が変わっていないと仮定し、また第三者に貸し出しているためさらに評価額が下がるため、財産の総額から基礎控除額(3,600万円)をマイナスしたときにプラスにならないため、相続税はかかりません。

法人税・地方法人税

不動産投資事業を個人事業ではなく、法人化して行う場合には、個人の場合の「所得税」に相当するのが法人税および地方法人税です。

中小企業に対する法人税は、所得税と異なり2段階の税率構造です。年800万円までが15%、年800万円超が23.2%です。地方法人税は、会社が事業を行うことに対してかかる税金です。令和元年10月1日以降に開始する事業年度に対して、法人税額の10.3%がかかります(※4.4%から引き上げ)。

法人住民税

事務所がある場所に納める税金で都道府県に納めます。東京23区内に事務所がある場合では、法人住民税は東京都の場合、法人都民税
とよばれます。「法人税割」と「均等割」からなります。この2つについては、他の自治体も同じです。法人の所得が赤字の場合でも「均等割」の最低7万円(東京都区部で1事業所の場合)がかかります。

法人税割:令和元年10月1日以後に開始する事業年度に対する税率は7%です。

法人事業税・特別法人事業税

事務所がある場所に納める税金で都道府県に納めます。法人事業税は、令和2年4月1日以後に開始する事業年度に対して、東京都の場合は、所得に応じて3段階、年400万円以下の所得の場合は3.5%、年400万円を超え年800万円以下の所得の場合は5.3%、年800万円を超える所得の場合は7%の税率がかかります。

また特別法人事業税(以前の地方法人特別税に変わるもの)は令和元年10月1日以後に開始する事業年度に対して、法人事業税額※の37%です。

※標準税率で計算した基準法人所得割額・基準法人収入割額の事業税額

税金の把握が不動産投資成功への第一歩

不動産投資にはさまざまな税金がかかります。不動産投資にかかる税金すべてを頭に入れることは難しいにしても、主な税金についてはきちんと把握しておくことが肝心。税金を理解することが、不動産投資で成功するための第一歩です。

※本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。

提供元・RENOSYマガジン

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