目次
オーナーチェンジ物件で引き継ぐものと引き継がないもの
 ・オーナーチェンジ物件の賃借権は引き継ぐ
 ・オーナーチェンジ物件の敷金の返却義務は引き継ぐ
 ・オーナーチェンジ物件売買前の滞納賃料債権は前オーナーのまま
不動産投資のオーナーチェンジ物件の想定リスク
 ・オーナーチェンジ物件の想定リスク1.予想外の修繕費
 ・オーナーチェンジ物件の想定リスク2.入居者が退去して収入がなくなる

オーナーチェンジ物件で引き継ぐものと引き継がないもの

オーナーチェンジ物件は、購入時に売買契約書のほか、入居者と交わされている賃貸借契約についてよく確認することが大切です。

オーナーチェンジ物件の賃借権は引き継ぐ

入居者が前のオーナーと交わした賃貸借契約は、新しい所有者に引き継がれます。入居者が不動産を借りる権利(賃借権)も当然に引き継がれます。

入居中に発生する修繕への対応についても新オーナーに引き継がれます。前オーナーが入居者と交わした賃貸借契約をよく確認する必要がありますが、民法上の規定に沿って、入居者から修繕の必要が発生したと連絡を受けたときには素早い対応が必要となります。

オーナーチェンジ物件の敷金の返却義務は引き継ぐ

入居者が前のオーナーと交わした賃貸借契約に則り、現在入居中の入居者から預かっている敷金についても、その入居者が退去する際には、かかった経費をマイナスした残りを返却する義務があります。

オーナーチェンジ物件売買前の滞納賃料債権は前オーナーのまま

入居者がそれまでに家賃を滞納していたという場合、滞納していた分の家賃は前のオーナーが引き続き請求することになります。オーナーチェンジ物件を購入した新しい所有者には引き継がれません。

不動産投資のオーナーチェンジ物件の想定リスク

想定されるリスクには以下のようなものがあります。

オーナーチェンジ物件の想定リスク1.予想外の修繕費

退去後に初めて室内を見て、状況が悪ければ必要な箇所を修繕する必要があります。その費用は所有者である新オーナーになります。

オーナーチェンジ物件の想定リスク2.入居者が退去して収入がなくなる

オーナーチェンジ物件は購入時には入居者がいる状態ですが、それがいつまで続くかはわかりません。購入後1カ月で退去の連絡が入るということも起こり得ます。