目次
譲渡所得の計算方法
その他税金特例について
・3,000万円まで特別控除できる特例
・買い替えの特例
・長期保有による軽減税率の特例
まとめ
譲渡所得の計算方法
譲渡所得の計算方法は以下の通りとなります。
譲渡所得金額 = 譲渡収入 [1]-(取得費 [2]+譲渡費用 [3])-特別控除 [4]
[1] 譲渡収入:マンションを売却した金額
[2] 取得費:購入した土地と建物の価格から、期間の経過とともに減価する建物について減価償却費分をマイナスした金額。また購入時にかかった、仲介手数料や登録免許税などの費用すべて
[3] 譲渡費用:売却時に発生した、不動産会社に支払う仲介手数料や印紙税などマンション売却時に発生した費用すべて
[4] 特別控除:一定の要件を満たす場合に適用される税制措置(後述します)
マイホームを売却する際の減価償却費の計算については、「家を売るときには知っておきたい3,000万円の特別控除とは」を参考にしてください。
その他税金特例について
マンション売却の際に、特例を利用することで税金を抑えられます。譲渡所得がプラスとなり税金が発生する場合でも、節税につながるので必ず覚えておきましょう。
3,000万円まで特別控除できる特例
マンションを売却した際に得られる利益(=譲渡所得)が3,000万円以内の場合、課税対象にはなりません。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と呼ばれる制度です。この特例は居住用財産(マイホーム)への適用を前提としており、受けるためには要件を満たさなければいけません。
買い替えの特例
居住用のマンションを、2021年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えたとき、「特定の居住用財産の買換えの特例」が受けられ、課税の繰り延べ(税金を払う時期を先に伸ばすこと)ができます(売却代金が1億円以下など一定の要件があります。譲渡益が非課税となるわけではありません)。
長期保有による軽減税率の特例
10年以上所有していたマンションを売却する場合、一般の長期譲渡所得の税額より低い税率で計算する軽減税率を適用できる特例があります。この特例は、上記3,000万円の特別控除の特例と併用可能です。
まとめ
マンションをスムーズに売却するためには、売却時に発生する税金への理解は不可欠と言えるでしょう。できるだけ負担なく売却するためにも、税金特例についての理解を深めて節税にも役立てましょう。そして売却をしたら、確定申告にいきましょう。
監修: 税理士法人 スバル合同会計
※本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。
提供元・RENOSYマガジン
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