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不動産事業に関連した費用であるか
税務調査やお尋ねの連絡があったとき
不動産事業に関連した費用であるか
上記例で見た通り、経費として認められるのは、不動産経営に直接関係している経費である内容に関してのみです。例えばスーツ代やコンタクトレンズ代などが不動産経営に関連しているとは認められませんでした。
不動産経営に関わるものと、そうでないものが混在する費用については、「家事関連費」といいます。家事関連費として認められるためには、以下の要件3つを満たす必要があります。
- 事業の遂行上必要
- 事業と関連性がある
- 必要である部分を、明らかに区分することができる
例えば自宅兼事務所として使用している場合は、家の家賃は、「家事関連費」として認められるために、事業に必要といえる区分が必要となります。事業に必要な時間を計算して、割合を算出することが必要となります。
税務調査やお尋ねの連絡があったとき
ある日突然、税務調査の連絡を受ける場合もありますが、税務調査の前段階として、お尋ねが来る場合も多いです。
日頃から経費の計上処理をして、証明できる領収書等の資料が確実に保管していれば、慌てる必要はありません。仮に計算ミスがあったとしても、悪質と判断されなければそれほど大きな問題にはなりません(増加分と、過少申告加算税と延滞税がかかります)。
事業に関連する内容を、あとから振り返ることができるように、経費が発生したら都度領収書などにメモしておくようにしましょう。
※本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。
提供元・RENOSYマガジン
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