年末ジャンボ、サマージャンボなど、高額な当せん金が特徴の宝くじ。当せんを夢見て毎回購入する人もいるのではないだろうか。万が一数億円が当たったとき、税金はどうなるのか気になる人も多いものと思われる。そこで今回は宝くじの税金について、気を付けるべきポイントを解説する。

宝くじの当せん金は非課税

宝くじの当せん金は、「当せん金付証票法」の第13条によって非課税と定められている。よってどれだけ高額の当せん金を得たとしても、所得税がかかることはない。仮に10億円当せんしたとしても所得税は当せん金にはかからず、確定申告をする必要もないので、住民税もかからない。宝くじの当せん金が非課税となる理由は、購入代金にすでに税金が含まれているからだ。

宝くじの購入金額の約40%は、発売元の自治体に納められる。それぞれの自治体は宝くじの購入代金を、公共事業等に利用している。よって購入した時点ですでに税金が発生していることになるので、当せん金額は非課税扱いとなるように定められているのだ。

当せん金の使い道によっては注意が必要

当せん金額は原則非課税だが、注意すべきパターンがある。

宝くじの当せん金を受け取る段階では非課税であるが、当せん金の全部または一部を他の人に配ると「贈与」または「相続」とみなされ、贈与税や相続税がかかってしまうのだ。夫婦や仲間など、複数人で宝くじを購入した場合には、気を付けないと税金がかかってしまう場合がある。

例えば、代表者が一度当せん金を受け取ってから仲間に配ると、受け取った側が贈与税を支払うことになる。

贈与税の計算式は(贈与額-基礎控除額110万円)×税率-控除額である。

贈与する金額が高くなるほど、税率も高くなる仕組みだ。贈与額が3,000万円を超えると税率が55%となり、半分以上を税金として納めなければならない。

家族・親族に当せん金を相続する場合は、相続税がかかる。相続税の税率は贈与税よりは低いが、それでも金額が1億円以下で30%、6億円を超えると55%になる。

高額な当せん金を相続させる場合も、大部分を相続税として取られてしまう。

共同購入した場合は宝くじ当せん証明書を受け取っておこう

宝くじを共同購入した場合、各メンバーが当せん金を同時にそれぞれ受け取ると贈与税が発生しない。共同購入者が全員集まって当せん金を受け取りに行き、「宝くじ当せん証明書」を発行してもらおう。この形式ならば、共同購入者全員の名義で当せん金を受け取ることが可能となり、贈与税を納める必要はない。

自分の受け取り分を銀行に証明してもらえるので、当せん金を他人から受け取ったことにはならず、贈与には該当しないのだ。 少々手間はかかるが、宝くじ当せん証明書を発行してもらう価値は十分にあるだろう。

海外の宝くじは課税対象になる

海外で実施された宝くじに当せんした場合は、国内の宝くじとは異なり課税対象となることにも注意が必要だ。海外の宝くじの当せん金は「一時所得」の扱いになり、以下の金額が課税対象となる。

(当せん金-50万円)÷2

場合によっては宝くじを販売した国・地域と日本とで、二重課税されてしまうこともある。海外旅行や出張で宝くじを買う場合は、税金を事前に調べておくのがおすすめだ。

日本とその国・地域の間で租税条約が結ばれている場合は、外国での課税が免除となるので二重課税はされない。租税条約が結ばれていない場合は、確定申告において「外国税額控除」の適用を検討してみよう。

宝くじの当せん金は非課税だが贈与や相続には注意

宝くじは非課税のため所得税は発生しないが、家族や友人などに当せん金を配ると、贈与税や相続税の対象となってしまう。

共同購入をした場合は、共同購入したメンバー全員で当せん金を受け取りに行き、宝くじ当せん証明書を発行してもらえば、贈与税がかからずに済む。

文・MONEY TIMES編集部

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