クレジットカード申込時に迷ってしまうのがキャッシング枠の希望金額だ。必要になったときのため大きな金額に設定しておきたい気もするが、キャッシング枠が大きいと住宅ローンなどの審査に影響するとも言われている。はたしてその真相はいかに。

総キャッシング枠は年収の3分の1を超えてはならない

クレジットカードのキャッシング枠を考える前に、2010年から実施されている貸金業法の「総量規制」について触れておこう。これは、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入ができないという規制のことで、クレカのキャッシングにも適用されるものだ。

複数の業者からの借入がある場合、すべての借入の合計が年収の3分の1を超えてはならないため、たとえば、年収300万円の人は最大100万円までしか借入できない。そのため、すでにA社とB社の合計で80万円の借入金があるなら、C社で新たにクレジットカードを作るときには、信用情報機関に記録された借入情報が照会され、20万円を超えるキャッシング枠だと審査を通過しないと考えられる。

この総量規制は実際の借入が年収の3分の1を超えたときに適用されるのだが、実際のところ、A社とB社で合計80万円のキャッシング枠が設定されていれば、たとえ借入が一切なくても、C社では20万円を超えるキャッシング枠が設定されることはないだろう。他社カードにキャッシング枠がある場合、その枠いっぱいまで借入している前提で審査されると言われているからだ。

また、総量規制では年収の3分の1を超えなければ借入できるとされているが、実際にはキャッシング枠の合計が3分の1いっぱいにまで設定されることは考えにくい。つまり、年収300万円であれば、A社、B社、C社の合計で100万円の枠が設定されることはまずありえない。

そのため、他社カードですでにある程度のキャッシング枠が設定されていて、新しく申し込むカードのキャッシング枠をいくらにすればいいか不安があるなら、まずは「キャッシング枠0円」で申し込んでカードを作り、その後、ショッピング利用で実績を積んでから増額することを勧めたい。

住宅ローンの与信審査に影響するキャッシング利用履歴

では、クレジットカードのキャッシング枠の設定が、住宅ローンなどの与信審査に影響することはあるだろうか?

住宅ローンは総量規制の対象から除外されているため、法律上は住宅ローンの借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても総量規制に引っかかることはなく、キャッシング枠にも影響しない。またその逆に、キャッシング枠がいくらに設定されていても、法律上それが住宅ローンの与信審査に影響することはない。

ただし、実際にキャッシングを利用していた場合、住宅ローンの与信審査に影響する可能性はある。

与信審査の内容については基準が明らかにされていないので、「そう言われている」という話になってしまうが、キャッシングをよく利用する人、特に生活費の不足をキャッシングで時々補っているように見える利用の仕方をしている人は、ローンの審査のときに厳しい目で見られる可能性があるだろう。自分がお金を貸す側の立場になったとして考えれば、その理由は明らかだ。

1社あたり50万円、各社合計100万円というハードルの存在

なお総量規制では、キャッシングの借入残高が10万円を超えるか、月間の利用額が5万円を超える場合、カード会社は信用情報機関に返済能力を確かめるための照会を行うことが義務付けられている。

その照会の結果、借入総額が100万円を超えていた場合、カード会員の側では年収などを証明する書類の提出が必要となる。また100万円以下であったとしても、年収額の申告が必要となる。

そのほか、総量規制の規定では、ある貸金業者から50万円を超えて借りるときも、年収を証明する書類の提出が必要であるため、たとえば50万円を超えるキャッシング枠を希望する場合もそうしなければならない。

このことから、キャッシング枠に関しては年収を問わず、1社あたり50万円、各社合計100万円を超えるときに、ある種のハードルが設定されていると考えていいだろう。

文・モリソウイチロウ(ライター)
 

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