一旦、相続税と贈与税の改正は見送りに!
結局、2021年12月10日発表の「令和4年度税制改正大綱」では、一旦相続税と贈与税の一体化については見送られることになった。
しかし、政府の基本方針が変わったわけではなく、早ければ2023年4月以降に、生前贈与による相続税対策ができなくなる可能性も残されている。そのとき、具体的に贈与税と相続税において、何がどう変わるのだろうか?
まず、考えられるのが110万円までの贈与に対する非課税枠の廃止である。もしかすると、非課税枠の金額が110円から縮小されるかもしれない。
また、現行法でも相続発生から3年前までの生前贈与は認められていないが、この期間が「5年」「10年」「15年」と少しずつ拡大されていく可能性があるのだ。
今後、どのように税制が改正されるか分からないが、相続税対策を考えるなら、ムダになってしまう可能性もあるが、今のうちからできるだけ早く生前贈与を行っておくことだ。
もし、年末年始に帰省したら、家族みんなでよく話し合っておいたほうがいいだろう。
いかがだろうか? 生前贈与に関しては2021年12月末までに1回チャンスがあるので、可能であれば、年内にとりあえず生前贈与をしておくのがいいだろう。
また、親から子への贈与に関しては、マンション購入資金やリフォーム資金において一定額まで贈与税がかからない「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」や、結婚・子育て資金の贈与が非課税になる制度などもあるので、今から調べておこう。
●令和4年度税制改正大綱(PDF)
●国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」(公式)
●国税庁「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」(公式)
文・今井真人/編集・ライター/提供元・オトナライフ
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