世の中にはフリーランスや個人事業者として活躍している人は大勢いるだろう。しかし、今後、フリーランスや個人事業者は「インボイス制度」に対応した正しい請求書を発行しないと、仕事が激減する可能性がある。そこで今回は、2023年10月から導入される「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」について解説しよう。これを知らないとフリーランス失格だぞ!

2023年10月から始まるインボイス制度って何?

フリーランスが仕事を失う!?「インボイス制度」ってなに? 正しい請求書を発行しないととんでもないことに!
(画像=『オトナライフ』より 引用)

アナタは「インボイス制度」という言葉を聞いたことがあるだろうか? これは2023年10月1日から導入される「適格請求書等保存方式」のことで、今後、消費税納税に関わる新しい仕組みである。

インボイス制度は、フリーランスや個人事業主だけでなく、彼らと仕事をしている会社にも関わってくる重要な制度。今後は「インボイス制度って何それ?」では済まされない。

正しく理解して対応していないと、最悪の場合フリーランスの人は仕事が減ったり、会社が金銭的な被害を被る可能性もあるのだ。

そこで今回は、新たな消費税納税の仕組みである「インボイス制度」についてじっくりと解説しよう。

フリーランスが仕事を失う!?「インボイス制度」ってなに? 正しい請求書を発行しないととんでもないことに!
(画像=インボイス制度は、フリーランスや個人事業者の請求書に関しての新しいルール。これを知らないと、請求書を受け取る会社側も困ることになる!、『オトナライフ』より 引用)

実はフリーランスが請求する消費税は丸儲け!?

新しく始まるインボイス制度で、実際に問題となるのはズバリ「フリーランスの請求書の消費税」だ。

そもそも、法人の場合は消費税の納税義務者なので、売上としてもらう100万円の請求書には10万円の消費税(10%)を上乗せする。一方、法人が支払う(仕入)にも消費税がかかるので、たとえば、フリーランスのギャラが30万なら3万円の消費税(10%)が上乗せされて請求される。

したがって、法人の仕入にかかる消費税3万円は「仕入税額控除」扱いとなり、売上の消費税10万円との差額である7万円を納税することになる。

もちろん、フリーランスや個人事業者にも原則消費税の納税義務があるが、開業2期目までや売上高1,000万円以下なら免税事業者扱いとなり、消費税を納めなくてもいい。実はこれが話をややこしくする原因となっている。

つまり、現状では、免税事業者のフリーランスも消費税を上乗せできてしまうが、彼らはもらった消費税を納税することはないので、実質、消費税10%分は丸儲けになってしまってうのだ。

そのような背景もあって、今後はフリーランスの請求書の消費税について厳しく管理&保存することになったというわけだ。

フリーランスが仕事を失う!?「インボイス制度」ってなに? 正しい請求書を発行しないととんでもないことに!
(画像=現状、フリーランスが消費税納税義務者かどうかは関係なく、会社は消費税を「仕入税額控除」にできるので、差額の7万円の納税で済む。免税事業者のフリーランスはもらったら消費税を納税せず10%分は丸儲け!、『オトナライフ』より 引用)