ポイント③債務と債権の「できること」の違い
債務と債権では、できることが違います。
たとえば、債務を負っている存在である債務者。債務者は義務を負う存在ですから、支払いや返済などの債務の履行が可能です。債権者は債務の履行を受ける側になります。この他に、債権者だけが持っている力があるのです。
たとえば、AがBに100万円貸しました。Aが債権者で、Bは債務者です。Aは、Bが100万円の返済をしない場合は訴訟などの法的手段で債務の履行を迫ることが可能です。債務名義(確定判決など)を持っていれば、強制執行によって債権の回収をはかることも可能になっています。
また、契約内容によっては、Aは「契約をやめます」という契約解除もできます。契約通りに返済してくれないことで損害が発生したら、損害賠償の請求ができる可能性もあるのです。
債権者であるAには、給付保持力という力もあります。給付保持力とは、債務者から受け取った返済物などを適法に保持できる力のことです。
AとBの借金の例で説明すると、Bが返済したお金を適法に保持できるということになります。契約通りにBに返済してもらった後にBから「やっぱりあのお金を返して」と言われても、Aには給付保持力があるため、返す必要はありません。当たり前のことですが、とても重要な債務と債権の違いです。
最後に
債務と債権は別々の意味を持つ言葉ですが、表裏一体的な存在の言葉でもあります。100万円の貸し借りにおいては、返してもらう側が債権であり、返す側が債務です。
債務と債権の違いは1つの借金を例に、借り手と貸し手の視点で見ると覚えやすくなります。意味を混同しそうになったらAとBの2人の人物の借金問題を思い浮かべて、ABそれぞれの立場で「何をしてもらえるか」「何をしなければならないか」を確認してみると、頭の中がすっきりして分かりやすいはずです。
※記事の掲載内容は執筆当時のものです。
提供元・工具男子
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