本来はサーキットなど限られた場所で行うドリフトですが、ときおり峠道や広い駐車場で意図的に残したと思われるタイヤ痕をみることができます。タイヤを路上で滑らせる運転をするので、タイヤ痕が残るのですが、一般道でタイヤ痕を残しても問題ないのでしょうか?
一般道でタイヤ痕を残すと違反なの?

ドリフトとは、タイヤを滑らせながらコーナーを走行する運転技術のひとつで、路面にはタイヤの空転によって痕が残ります。峠道やその付近の駐車場で目にするあれです。ドリフトだけでなく急ブレーキをかけた場合も、路面にタイヤ跡が残ってしまいますね。
しかし、ドリフトなど意図的に行わなければ、そもそもタイヤ痕が残ることもありません。では、一般道でタイヤ痕を残すと、なんらかの違反に問われるのでしょうか?
過去にはこんな事例も

2005年のことですが、静岡県の日本平山頂付近のイベント広場でオートバイに乗った男性2人が、急発進、急転回などを繰り返し故意にタイヤ痕をつけたとして器物損壊罪で逮捕されました。
暴走による道路交通法違反も含まれていたのですが、タイヤ痕で器物損壊罪に問われたのはこれが日本で初めての例でした。
また2017年にも、お台場の改造車イベントでタイヤ跡を意図的につけたとして、アメリカ人の男性が逮捕されました。参加者が動画サイトにあげたビデオから犯人の特定に至ったと言います。
その一方、ある法律相談サイトでは公園の駐車場で試乗のために急減速を繰り返していた人が、後から自分が"暴走行為をしたり、タイヤ痕を残していたのではないか"と不安になり弁護士に意見を求めたところ、”故意に行ったのではなければ罪に問われる可能性は低い”と回答をされていました。
意図的に行った場合は、違反になる場合も
つまり、タイヤ痕を残したという行為では同じですが、意図的にやったものかそうでないかでも違反行為となるかどうか変わってくるようです。
しかし、そもそも公道でのドリフトは禁止されいるので、タイヤ痕の有無にかかわらず処罰の対象となります。
ドリフトなどのスポーツ走行は、決められた場所で行いましょう。
提供元・CarMe
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