自分名義の自動車を配偶者や子どもなどに譲るとき、車検証の「名義変更」をおこなえば所有者を変えることができますが、同時に自動車保険の「名義変更」をおこなうことも忘れてはいけません。手続きを忘れてしまうと万が一事故を起こした際に補償を受けられなくなります。手続きを済ませておけば、補償はもちろん等級を引継ぐことができます。ここでは名義変更の手続きや等級の引継ぎについて、詳しく解説します。
自動車保険の名義変更とは?

自動車保険の契約の際、「契約者」・「記名被保険者」・「所有者」の3つの名義が必要です。
契約者は、自動車保険の契約を申し込んだり、保険料の支払いをしたりする人をさします。記名被保険者は、自動車保険の対象となる車をおもに運転する人、所有者は車の持ち主のことです。この3つの名義のいずれかを変更することを名義変更といいます。
名義変更が必要なのはどんなとき?

自動車保険の契約期間中に、名義変更をしなければならないことがあります。たとえば同居していた子どもが独立を機に自分で保険料の支払いをするようになった場合は契約者の名義変更が必要となります。また夫が運転していた車を妻が使うようになった場合には記名被保険者の名義変更が必要です。契約者や記名被保険者が亡くなった場合も名義変更をしなければいけません。さらに、妻や子どもなどに自動車保険の対象となる車を譲った場合も所有者の名義変更が必要になります。
名義変更に必要な手続きとは?

自動車保険の名義変更手続きをする際は、契約している保険会社に連絡します。その際に必要となる書類は保険会社によって異なります。一般的に、契約者の変更は、各保険会社で用意されている「変更届出書」に必要事項を記入し、捺印して提出します。記名被保険者の変更も「変更届出書」を提出しますが、同居の親族など一定の条件がありますので事前に確認しておきましょう。
所有者の変更は書類の提出が不要で、電話のみで手続きを済ませることができるのが一般的です。ただうっかり忘れてしまうと、事故の際に補償されないケースがあるので注意が必要です。こちらで紹介した方法はあくまで一般的な方法なので、名義変更をする際には自身が契約している保険会社でどのような手順が必要になるのか、必ず確認するようにしましょう。
名義変更の際に等級は引き継げる?

基本的に、同居している親族間であれば、自動車保険の名義変更をしてもそれまでの等級を引き継ぐことができます。また夫婦間であれば同じ家に住んでいなくても等級を引き継ぐことができます。たとえば夫が単身赴任や入院などで、しばらくの間、妻が夫の車を運転している場合、記名被保険者の名義変更で夫の等級を引き継ぐことができます。なお同居していた子どもが就職や結婚などで家を離れる場合は注意が必要です。引越をして住所が別々になると、等級の引き継ぎをすることができません。
名義変更をする際の注意点

自動車保険の等級をそのまま引き継ぐためには、前述したように記名被保険者の名義変更の際に「記名被保険者の配偶者であること」、「記名被保険者またはその配偶者の同居の親族であること」が条件になります。仮に子どもが結婚や就職などで家を離れて独立する場合は、一緒に生活をしている期間内に自動車保険の名義変更をするとよいでしょう。
新生活の準備などに追われて後回しにしていると、うっかり忘れてしまうこともあります。同居している間に名義変更できなかった場合、6等級からのスタートになるため保険料は割高になってしまうので注意しましょう。

自動車保険の名義は、契約者・記名被保険者・所有者の3つがあり、名義変更をする際は契約している保険会社に連絡する必要があります。これまでの等級を引き継げるのは同居している親族で、夫婦間は例外的に別居していても可能です。ただ子どもの場合、住所が別になると等級を引き継げなくなるので、引越などの際は早めに手続きをすることが大切です。
提供元・CarMe
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