教授・准教授・助教・助手の違い
下記、教育基本法92条で定められている役職となります。
・6項:教授は専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
・7項:准教授は専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
・8項:助教は専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
・9項:助手はその所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
上記のことからもわかるように、准教授も助教も独自の研究を行えて学生への講義もできるという点では教授と同等の役割を持っていると言えるでしょう。
旧来の法律で書かれた助教授の立場に一番近いのが「助手」となります。これはその他の役職とはまた別物となるため、しっかりと区別することが必要となります。
どうやって区別しているの?
准教授と助教の大きな差は、実績の有無です。
准教授も助教も、あくまで自身の研究をすることを前提としているため、その成果を残すことが重要です。
逆に言えば、独自の研究によって結果を残せば、准教授や助教としてのステータスが大きく躍進するということになります。
ちなみに准教授と助教の間には講師があり、その役職に関してはさらに細分化することも可能です。
まとめ
助教授は2007年3月以前まで使われていた役職名で、准教授は学校教育法の一部が改正されたことで2007年4月にできた役職です。
学校教育法で「助教授は教授の職務を助ける」とあったのですが、助教授は自身の研究もし、学生への授業や指導も行っていて実態に即していなかったことから、准教授に役職は変更されました。
また、学校教育法の一部が改正された際に「助教」という新役職が生まれています。この助教という役職も教授や准教授と同様、学生を教授したり研究に従事するのですが、実績の有無という点で異なります。
それぞれ役職やこれまでの活動に基づき役職に違いがあるという事ですね。
提供元・FUNDO
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