私有地なら運転免許証がなくても運転できるはず…こう理解している人も多いのでないだろうか。しかし、私有地でも無免許運転ができない場合もあるのだ。教習所などに行く前、試験前の練習だからと軽い気持ちで運転すると違反になるかもしれない。
目次
私有地でも無免許運転が違反になる可能性が大!?
道路運送法の「一般交通の用に供するその他の場所」とは?
道路か、道路ではないかの判断基準や根拠は3つ
私有地でも無免許運転が違反になる可能性が大!?

「私有地だから無免許運転しても違反にはならない」と理解している人もいるかもしれない。しかし、私有地であっても「ほかのクルマや人の出入りがある」、「公道に面している」などの場合、道路と見なされるケースがあるのだ。
道路運送法の「一般交通の用に供するその他の場所」とは?

道路運送法において、道路とは、「道路法第2条第1項に定める道路(附属施設などを含む)」として、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道がある。
なお、附属施設などとは、トンネルや橋、渡船施設、道路用エレベーターなど道路と一体となってその効用を全うする施設、または工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを指す。
さらに、「道路運送法第2条第8項に定める自動車道」として、専用自動車道、一般自動車道がある。そして、今回のお題である「私有地だから無免許運転しても違反にはならない」に関するのが、「一般交通の用に供するその他の場所」。つまり、私有地でも道路と見なされる根拠である。
道路か、道路ではないかの判断基準や根拠は3つ

まず1つ目は、「道路の体裁の有無」で社会通念上、道路と呼ぶにはふさわしくないような場所であっても、実際には多数のクルマや人などが通行している事実が認められる以上、危険の防止と交通の安全を図るため、法による規制を必要とする場所。
つまり、駐車場など、道路としての体裁を有しない場所であっても、一般交通の用に供されている部分が客観的に識別できれば、「その他の道路」になるのだ。例えば、自由に通過できる神社やお寺の境内など、抜け道になっている私有地(もちろん私道も)も含まれている。
2つ目は、「客観的・継続的・反復性が必要」とされる土地で、一般交通の用に供する場所とされるために、客観的に認められ、かつ継続的、反復的に利用されていることも必要と定義している。
3つ目は、「公開性の有無」で、不特定多数の人の通行が「制限なく自由にできる」所ではなく、そこを通ることについて制限や条件(時間や周辺住民に限るなど)がある場所であっても、そこを道路と認定することができる場合だ。ただし、制限や条件の程度によって認定が左右されるので、慎重な判断が必要と定めている。
私有地か道路かは、多様な判例があり、判断が難しい場合もある。しかし、冒頭で紹介したように、自由に人やクルマが出入りできる場所(私有地)、公道に面している場合などは、道路交通法では、道路と見なされる可能性が高いと考えた方がいいだろう。

私有地であっても上記のように、道路と見なされれば、無免許運転が不可なのは言うまでもない。人里離れた場所で、公道にも面していなく、人やほかのクルマの出入りがまったくない場所であれば問題なし、となるはずだが、そんな場所を所有している人は少数派なのではないだろうか。
文・塚田 勝弘/提供元・CarMe
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