シートベルトは後部座席を含む、全座席での着用が義務。高速道路だけでなく一般道でも必須です。シートベルトを着用しなかった場合の罰則や違反点数、免除されるケースを解説します。チャイルドシート使用時やシートベルトストッパーについても説明しています。
目次
▼シートベルトは一般道でも全席着用が義務
▼シートベルト未着用の違反点数・罰金は?
▼後部座席・助手席のシートベルト着用責任はドライバーにある
▼シートベルトの着用が免除される場合は?
▼後部座席の子供もシートベルトが必須
▼シートベルトストッパーは合法?安全?
▼【2019年】後部座席シートベルト着用状況 一般道は40%以下
▼【アンケート】後部座席のシートベルト、締めてますか?
▼シートベルト違反から逃れるための誤った着用方法はやめよう!
シートベルトは一般道でも全席着用が義務
シートベルトの全席着用義務は道路交通法の第71条第3項において定められています。運転席はもちろん、助手席と後部座席もシートベルトをせずに運転してはいけません。
高速道路や自動車専用道路だけでなく一般道においても、全席の着用が義務となっています。
「シートベルト義務違反」と一般に呼ばれていますが、道交法上では「座席ベルト装着義務違反」といいます。
2008年に後部座席もシートベルト着用が義務化
後部座席のシートベルト着用が全席で義務化されたのは、平成20年(2008年)6月から。後部座席であっても一般道・高速道路に関わらず、シートベルトを着用しなければなりません。
2020年9月にはシートベルトリマインダーの搭載が義務化
後部座席シートベルト着用率向上のため、国土交通省は2020年9月1日以降の新型車に、後部座席を含む全席へシートベルトリマインダーを装着することを義務化しました。
シートベルトリマインダーとは、シートに座っている乗員がシートベルトを着用せずに走行した場合、警告音でお知らせする装置のこと。これまでは運転席への搭載が義務となっていました。
改正後の「道路運送車両法に基づく保安基準」によれば、エンジンスタート時に全座席シートベルトを着用していない場合、警告表示が出る仕様。
また、走行中は運転席のシートベルトを着用していない場合および、その他の座席でシートベルトを着用していた人が外した場合に、警告音と警告表示が発せられます。
シートベルト未着用の違反点数・罰金は?
運転席・助手席・後部座席を含む全ての座席に共通して、シートベルト未着用時の違反点数・罰金は以下のとおりです。
運転席・助手席の場合
一般道走行時 | 高速道路走行時 | |
---|---|---|
違反点数 | 減点1点 | |
反則金 | なし |
運転席・助手席でシートベルト未着用だった場合、反則金や罰金はありませんが、最大1点の減点が課せられます。
後部座席の場合
一般道走行時 | 高速道路走行時 | |
---|---|---|
違反点数 | 口頭注意のみ | 減点1点 |
反則金 | なし |
後部座席の場合も反則金や罰金はありません。違いは、一般道路で違反が発覚した場合の減点がないことです。高速道路走行時は最大1点の減点が課せられます。
シートベルト違反をすると白キップを渡される
座席ベルト装着義務違反は反則金を納める必要のない違反なので違反切符の色は「白」、いわゆる「白キップ」となります。
白キップは赤キップや青キップと違い、その後必要な手続きなどはありません。
違反が誤解だったり、やむを得ない事情でシートベルトを着用できなかったなど、白キップを拒否したい場合は、サインをしないようにしましょう。サインをしてしまった後の取り消しはできません。
後部座席のシートベルト未着用で捕まった…ゴールド免許はどうなる?
注意したいのが、ゴールド免許の人がシートベルト未着用で以下の取締りを受けた場合、次回更新時にブルー免許になってしまうということ。
- 高速道路でのシートベルト未着用
- 一般道での運転席または助手席のシートベルト未着用
ただし、口頭注意のみの場合は違反行為が記録されないため、ゴールド免許は取り消しとなりません。
少し脱線しますが、違反点数には「無事故・無違反の運転者に対する特例」というものがあり、一定の期間において無事故・無違反であれば点数はリセットされます。しかし、その場合も違反歴は残りますので、次回はブルー免許での更新となってしまうのです。
後部座席・助手席のシートベルト着用責任はドライバーにある
後部座席や助手席の同乗者がシートベルトを着用していなかった場合、責任はドライバーが追うことになります。
つまり、シートベルトを着用していなかったからといって、後部座席や助手席の同乗者に罰則が科されることはありませんが、ドライバーの違反となってしまうのです。
これは「運転者には同乗者にシートベルトを着用させる義務がある」とされるためです。ドライバーは自分の違反となってしまわないよう、同乗者にシートベルトを必ず着用させましょう。
タクシーの後部座席でもシートベルトは着用必須
タクシーの後部座席に座る場合も、運転者であるタクシードライバーは、乗客にシートベルトを着用させる義務があります。
タクシードライバーさんからの促しがなくても、タクシーでは必ずシートベルトを着用しましょう。
シートベルトの着用が免除される場合は?
全席での着用が義務付けられているシートベルトですが、以下の場合は、道路交通法施行令第26条の3の2により、着用義務が免除となります。
ただし、2020年9月1日以降の新型車を購入した場合、シートベルトリマインダーの仕様により、走行中にシートベルトを外してしまうと警告音が鳴り続けてしまいます。
以下の事情でやむを得ず後部座席のシートベルトを着用できない場合は、車を発進させる前からシートベルトを外しておくとよいでしょう。
1.シートベルトが足りない
- もともと後部座席にシートベルトが無い車
- 乗車人数内ではあるがシートベルトの数が足りないとき
後部座席シートベルトのバックルが見つからないときは?
もともと後部座席にシートベルトが無い車でない限り、シートベルトバックルは必ず装備されています。焦らず探しましょう。
シートの座面と背面の間の奥に埋まってしまっているか、可倒式シートの下敷きになってしまっている可能性があります。
シート同士の間や、座面と背面の間に手を入れて探すか、可倒式シートを持ち上げてみるなどしてみましょう。
3人がけ後部座席の真ん中のシートベルトが見つからないときは?
かつては3人がけシートの真ん中のシートベルトは、2点固定式(腰部分のみで固定するタイプ)が主流でした。したがって、後部座席の真ん中のシートベルトが見つからないときは、座面の左右を確認してみましょう。
現在では3人がけの真ん中でも3点固定式が主流です。シートベルトが見つからないときは、天井も確認してみましょう。
2.怪我や妊娠でシートベルトを安全に着用できない
- 妊娠・負傷・障害でシートベルト装着が適当でないとき
- 著しく肥満・座高が高い又は低く装着ができないとき
妊娠中も極力シートベルトを着用しよう!
「妊婦さんはシートベルトをしなくてもよい」と誤解されがちですが、基本的にはシートベルト着用は義務です。
ベルトがきつくてママやお腹の中の赤ちゃんに負担がかかるという認識もあるようですが、お腹の膨らみを避け、腰ベルトを両腰骨の上に通すようにするのがコツです。
シートベルトを着用していない場合、事故の際に身体が外に投げ出されてしまう可能性もあります。お腹の中の赤ちゃんを守るためにも、妊娠中もシートベルトを着用してください。
3.指定された業務を行う
- 郵便の配達・ゴミ収集の作業中
- 消防等、緊急自動車を運転するとき
- 人の命、危害を及ぼす行為の警戒をする職務を行うとき
- 選挙カーに乗る候補者・運転員
後部座席の子供もシートベルトが必須
後部座席の子供にもシートベルト着用が必須です。チャイルドシートには子供専用のシートベルトがあるので、しっかり締めましょう。
6歳未満か身長140cm未満の場合は、チャイルドシートまたはジュニアシートの着用が義務づけられています。 (違反した場合は減点1点、反則金無し)
ISOFIX式のチャイルドシートは車のシートベルトを使いませんが、車を発進させる前にチャイルドシートを設置しておけば、2020年9月1日以降の新型車でも警告音が鳴ることはありません。(ただし仕様上、警告表示は出たままになります)
また、チャイルドシートを卒業してもまだ大人用のシートベルトでは高さが合わないという場合は、ジュニアシート(ブースターシート)を利用します。その際は車のシートベルトを締めてください。
もちろん、ジュニアシートを卒業した子供であっても、後部座席のシートベルト着用は必須となります。
シートベルトストッパーは合法?安全?
「シートベルトストッパー」は、シートベルトの巻取り部分に設置して巻取りを止めることで、シートベルトを緩めて着用できる道具です。
道路交通法では、シートベルトを緩めて着用することは違法ではありません。しかし「着用している」と言えないほど緩めた場合、違法になる可能性があります。
シートベルトがきつすぎる場合や、体調が悪い場合や妊娠している場合など、「違反にならない例外」に当てはまる方にとっては有効と言えるでしょう。
しかし、シートベルトは基本的にはそのままの状態で使うことで性能を発揮するものです。安全性を考えるのであればなるべくストッパーを使わないというのが確実です。
【2019年】後部座席シートベルト着用状況 一般道は40%以下
2019年に警察庁とJAFが合同で行った「シートベルト着用状況全国調査」によれば、一般道における後部座席のシートベルト着用率は39.2%でした。
これは2015年と比べて4.1%しか増えておらず、一般道においては後部座席シートベルト着用がまだ普及していないといえます。
シートベルト未着用の危険性は?
警視庁が発表した統計によれば、以下の数値が示されています。
- 未着用者が死ぬ確率は着用者の約15倍
- 未着用者が車外へ投げ出される確率は着用者の約22倍
- 後部座席のシートベルト未着用者の前の席の乗員が頭部に重症を負う割合は着用時の約51倍
- 後部座席のシートベルト未着用者が窓ガラスを突き破り車外に飛び出す割合は着用時の約13倍
つまり、シートベルト未着用により、自分が怪我・死亡する確率が大幅に高くなるだけでなく、自分の身体が前に飛ぶことにより前席の人にまで危害を加える可能性が高くなるのです。
最近ではエアバックや、歩行者・車両をカメラで感知する最新の安全装備が注目を集めていますが、シートベルトの着用は基本であり、最後の砦となる安全装備です。シートベルトの着用有無で安全性は大きく変わってきます。必ず着用しましょう。
【アンケート】後部座席のシートベルト、締めてますか?
MOBYでは後部座席のシートベルト着用についてのアンケートを実施。2018年11月から3500人以上の方にご回答いただきました。(現在も回答できます!)
アンケートの結果によると「ほとんど着用しない」「着用しない」と答えた人は全体の50%以上!着用義務化から10年が経過しましたが、未だに着用していないという回答が多い結果となりました。
シートベルト違反から逃れるための誤った着用方法はやめよう!
警告表示や警告音を止めるためにバックルに挿入しておき、その上から座って、上のベルトをたすき掛けするという、いわゆる「シートベルト違反逃れ」ドライバーが多いといいます。
外から見ただけではシートベルトを着用しているように見えるため、警察官も取締りしにくいそうです。
この誤った着用方法は、事故の際に車外へ投げ出され、シートベルトをきちんと締めていれば命を落とすことはなかったのに…という痛ましい結果に繋がってしまいます。
シートベルト違反から逃れるための誤った着用方法は絶対にやめましょう。
文・MOBY編集部/提供元・MOBY
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