■県警は「14点の違反」を指摘
上記のルールを遵守すれば、仮免期間中の運転そのものは決して違法ではない。しかし、今回問題となってくるのが「仮免許練習中」の表示が「ナンバープレートを隠してしまっている」点である。
奈良県警・交通指導課の担当者は「道路運送車両法の第19条では、自動車登録番号標(ナンバープレート)を車両の前後両方に、見えるよう表示しなければならないと定めています」と、問題点を指摘。
当該のドライバーが「仮免許の所有者」と仮定した場合、道路運送車両法の違反(ナンバープレート非表示)で2点、仮免許中の違反で12点、計14点の違反点数が考えられるという。
なお当然、仮免期間中の違反点数は「本免許」取得後も引き継がれる。仮にその後免許を取得できたとしても、決して小さくないビハインドを背負ってしまうのだ。
運転における「無知」も恐ろしいが、同様に「慣れ」もまた恐ろしい存在である。今回のケースを受けて「自分には関係ない」と思った人も今一度、自身の運転を見直してみてほしい。
■執筆者プロフィール
秋山はじめ:1989年生まれ。『Sirabee』編集部取材担当サブデスク。
新卒入社した三菱電機グループのIT企業で営業職を経験の後、ブラックすぎる編集プロダクションに入社。生と死の狭間で唯一無二のライティングスキルを会得し、退職後は未払い残業代に利息を乗せて回収に成功。以降はSirabee編集部にて、その企画力・機動力を活かして邁進中。
X(旧・ツイッター)を中心にSNSでバズった投稿に関する深掘り取材記事を、年間400件以上担当。ドン・キホーテ、ハードオフに対する造詣が深く、地元・埼玉(浦和)や、蒲田などのローカルネタにも精通。
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(取材・文/Sirabee 編集部・秋山 はじめ)