政府は増税後の消費の落ち込みを防ぐために様々な施策を打ち出している。住宅ローン控除もその対象であり、従来の制度と比べて控除期間が延長される。増税対象の住宅を購入する人は概要を把握しておきたい。
住宅ローン控除は2019年10月より期間が3年間延長される
消費税増税は2019年10月、現行の8%から10%に引き上げられた。住宅の場合は金額が大きいため、実際の支払い金額に対する負担感は増税分の2%という数字以上に感じるだろう。住宅購入に伴う消費は家具や家電など裾野が広く、増税によって購入が落ち込めば景気にもネガティブな影響が出る。そうした悪影響を避けるために住宅ローン控除が拡充された。
住宅ローン控除拡充の中身としては、基本的に控除期間が延長されると考えればいい。現行の住宅ローン控除期間は10年間だが、増税後は13年間になった。期間が3年間延長されることで、増税後の購入でもメリットのある可能性がある。
住宅ローン控除の期間延長後と従来の住宅ローン控除を比較
増税後の住宅ローン控除は期間が3年間延長されるが、他の部分も従来の制度と比較しておきたい。
期間延長の住宅ローン控除 | 従来の住宅ローン控除 | |
---|---|---|
控除対象借入限度額 | 4,000万円(5,000万円) | |
控除期間 | 13年 | 10年 |
控除率 | <1~10年目> 借入金年末残高×1% <11~13年目> 以下のいずれか小さい額 ・借入金年末残高×1% ・建物購入価格×2%÷3年 |
借入金年末残高×1% |
年間控除限度額 | 40万円(50万円) |
期間延長後の住宅ローン控除でも制度の枠組みは変わらない。住宅購入10年目までは従来の住宅ローン控除と同じく、借入金の年末残高に対して1%が控除される。11~13年目の控除は2パターンに分かれ、「借入金年末残高×1%」または「建物購入価格×2%÷3年分」のどちらか小さい額が控除されるのだ。また、控除対象借入限度額が5,000万円となるのは、長期優良住宅もしくは低炭素住宅に該当する新築住宅のみである。
期間延長の住宅ローン控除を受けるためには入居時期に注意
住宅ローン控除の適用は、新築でも中古でも要件を満たしていれば受けられる。
住宅ローン控除の主な適用要件
新築住宅の購入における住宅ローン控除の主な要件は以下の通りだ。
- 自ら居住する住宅であること
- 新築または取得の日から6ヵ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで居住していること
- 住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
- 登記簿上の床面積が50㎡以上
- 床面積の2分の1以上が居住用
住宅ローンの借入期間が10年以上
中古住宅の場合は、上記に加えて以下のいずれかに該当する住宅でなければならない。
- 木造住宅は築後20年以下、マンションは築後25年以下
- 一定の耐震基準を満たしていること
贈与による取得でないこと
基本的にはほとんどの居住用住宅が対象になり、住宅ローン控除を受けるハードルは高くない。ただし控除期間が13年間の住宅ローン控除を受けるためには注意しなければならないこともある。
期間延長の住宅ローン控除は増税後から2020年末までの入居が要件
住宅ローン控除の期間延長は、あくまで増税による消費の落ち込みを防ぐための一時的な施策である。期間延長の住宅ローン控除を受けるためには、前提として消費税が10%かかる住宅を取得し、かつ2019年10月1日~2020年12月31日までの間に入居しなければならないのだ。
消費税10%で住宅を購入したとしても、2021年以降に入居する場合は控除期間が10年間である通常の住宅ローン控除となるため注意したい。
住宅ローン控除の期間延長に合わせて購入する必要はない
住宅ローン控除の拡充は期間限定であるため購入を急ぐ人もいるかもしれないが、住宅は金額が大きいため慎重に考えるべきだ。お得に購入できたとしても想像とは違う家を購入すると後悔することもある。住宅ローンが拡充されるといっても20~30年といった返済期間のうち3年間のみだ。それよりも家族でじっくり話し合い、納得のいく住宅を購入するほうがいいだろう。
文・國村功志(資産形成FP)
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