■宮内庁の見解は…
なお、上記の件を受けて宮内庁に取材を実施したところ、やはり同庁でも「令和天皇」という表現は使用した事例がないと判明。
宮内庁の担当者からは「『明治天皇』『大正天皇』および『昭和天皇』については、崩御後に追号されたものであり、宮内庁では、ご在位中に追号が存在しない以上、ご在位中にそのような表現をしたことはありません」「ご在位中は『天皇陛下』または『今上陛下』としています」との回答が得られている。
ちなみに「天皇陛下」と「今上陛下」の違いだが、「今の天皇陛下である」ことを強調する場合に「今上陛下」という表現を使用するという。