2年半もかかったか

岸本学弁護士が横領等で除名の懲戒処分

2025.05.23 当会会員に対する懲戒処分について(2025年5月23日) 第一東京弁護士会

みせばや総合法律事務所の岸本学弁護士が横領等を理由として、東京第一弁護士会から除名の懲戒処分を受けていました。弁護士の懲戒の種類としては最も重い処分となります。

当該弁護士会HPでは懲戒処分の理由の要旨が掲載されています。

4 懲戒処分の理由の要旨 (1) 被懲戒者は、11名の依頼者2022年4月から2023年4月4月から2023年4月までの間に各相手方との間でそれぞれ示談を成立させ総額1316万円に及ぶ示談金を受領したにもかかわらず、示談金を依頼者に引き渡さなかった。 (2) 被懲戒者は、合計15か月分(2022年4月分、同年7月分から10月分まで、同年12月分から2023年4月分まで、同年6月分から1042万3500万3500円の当会会費、日本弁護士連合会会費及び同特別会費を滞納した。 (3) 被懲戒者は、依頼者から申立てられた紛議調停事件において答弁書を提出せず、期日に出頭しなかった。 (4) 被懲戒者は、法律事務所の住所等を2023年3月31日以降、当会及び日本弁護士連合会に適切に届け出なかった。 (5) 当会会長による預かり金品に関する照会に回答しなかった。 (6) 被懲戒者は、ツイッターにおいて、客観的必要性も合理的理由もないにもかかわらず、過激かつ著しく侮蔑的な投稿を行った。

これにより岸本氏は弁護士たる身分を失い、弁護士法7条3号の規定によって、除名の処分から3年の間は弁護士として登録するための欠格自由となります。

さらに言えば、同法同条1号には「禁錮以上の刑に処せられた者」が欠格事由となっているので、もしも岸本学氏が本件で問題視された行為や、これに限らない何らかの行為によって禁固以上の刑に処せられた場合、期間の経過とは関係なく弁護士資格を失うことになります。