■売却された口座の「使い道」は…
まず、銀行口座を「売却してはいけない」という、そもそもの理由を考えてみよう。
こちらについて金融庁の担当者は、法令の観点から「犯罪収益移転防止法違反に該当し得ると考えます。また、他人に譲り渡す目的で口座を開設した場合、詐欺罪に問われる可能性があります」と、説明している。
そして問題なのは、売却した口座が「どのように悪用されるのか」という点。
金融庁の担当者からは「売却した口座は犯罪者の手に渡り、詐欺などの被害金の受取口座として使われたり、そうした被害金が犯罪者の手に渡るまでの中継口座として使われると言われています」との回答が得られたのだ。
つまり、口座を売却した時点で法に抵触するばかりでなく、その口座を悪用した犯罪の片棒を担いでしまうワケである。