不起訴の理由としては、「限定説」に立って商品券の贈与は「政治活動」には当たらないとして「嫌疑不十分」とすることと、「非限定説」に立って、「政治活動」に該当し、一応違反は成立するが「犯情軽微」だとして「起訴猶予」にすることが考えられる。
しかし、不起訴処分に対して検察審査会への申立があった場合、「嫌疑不十分」とした場合の「非限定説」による検察の説明も、「限定説」に立った上で「犯情軽微」とする説明も、いずれも審査員の納得が得られるかどうかは微妙だ。「起訴相当」の議決が出る可能性もある。
要するに、石破首相の商品券問題については、「訴追されるべき事案か否か」についての判断は微妙であり、検察が告発を受理して早期に不起訴処分を行う可能性は低い。憲法の規定により在任中訴追されない石破首相個人が、「限定説」を強調して「訴追されるべき事案」であることを否定するだけでは、問題は決着しないのである。
商品券問題と政治資金規正法について第三者機関の設置を
そこで、石破首相として行うべきことは、今回の商品券問題と政治資金規正法違反に関連する問題について、専門家、実務経験者等による第三者機関を設置して、客観的観点からの検討を行わせ、それを踏まえて、自らの刑事責任の有無・程度について判断することである。
この際の検討事項は、石破首相の商品券問題についての政治資金規正法違反の刑事責任の検討にとどまらない。その背景には、政治資金規正法21条の2が制定された経緯、それが事実上機能していないことの背景など様々な問題があり、実際に、歴代の総理大臣も、同様の商品券配布を行っていた事実が次々と明らかになっているのであるから、それらの点を含めて、幅広く関連する問題を検討する必要がある。
本来、「政治資金の収支の公開」という政治資金規正法の法目的からすると、「非限定説」に立って、「政治資金」を幅広くとらえて、政治資金収支報告書による公開の対象にすることが望ましい。それは、政治家側にも、私的な性格を有するものであっても、「政治活動」に含めることで所得税の納税を免れることができるメリットもあったので、これまで、政治資金の収支の処理は「非限定説」的な考え方に基づいて行われてきた。