「従業員が団体行動をする権利はこれを保障する」と規定する憲法
山岸純法律事務所の山岸純弁護士はいう。
「実は、ストライキは『従業員が団体行動をする権利はこれを保障する』と規定する憲法によって認められているのです(28条)。しかし、いきなりストライキができるわけではなく、会社側と協議を尽くした上で、労働組合内で多数決で決めた内容でその労働組合の目的に沿って手段・態様を正当に行わなければなりません。要するに、話し合いを続けたけど従業員側の要求が通らなかった後に労働組合が主体となって穏便に行う必要があるわけです。
今回、従業員のストライキに対し、会社側は別のスタッフで店舗を運営しているようですが、至極、当たり前の行動です。従業員が憲法に基づいたストライキという行動をしている一方で、会社も憲法によって保障された営業の自由があるので、働かない従業員のかわりに店舗を営業することは、何の問題もありません。ロックアウトと言って、その店舗を閉鎖してしまうといったドラスティックな手法をとるより、よっぽど“優しい”対応です」
(文=Business Journal編集部、協力=山岸純/山岸純法律事務所・弁護士)
提供元・Business Journal
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