兵庫県議会の百条委員会はよくやったと思います。「通報者探索」に関する不毛な喧噪の『犯人』が一人、見つかったということになります。

もっとも、この通報者探索の禁止原則は、あくまでも「公益通報」が存在した場合の話です。3月12日付文書では問題になりません。本件の巷の言論空間は『斎藤元彦知事が探索禁止に反する違法な行為をした』という偽の論点にミスディレクションされていますが、それは本件の重要論点ではありません。

消費者庁所管の法律ということは、一般国民の多くが参照するということ。

ですから、逐条解説などがHP上で詳細に公開されています。

そのような法令の規定について、一部の者たちによる法解釈・複雑な解釈をしないと理解できないものであるというのは、甚だ不適切でしょう。単に省庁の見解を引っ張って終わるのは意味が無い。

仮に消費者庁の法解釈が正しいということでも、このような問題提起が可能。

この法11条2項とその法定指針に関する議論は、その方向ですることに意義がある。

編集部より:この記事は、Nathan(ねーさん)氏のブログ「事実を整える」 2025年2月11日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は「事実を整える」をご覧ください。