実際は、学生が会社からの細かい指示を受けずに仕事を行い、自分の裁量で仕事をできる例は少なく、実態は雇用契約に該当することが多いです。業務委託契約をインターンに適用するのは違法になる可能性が高いので注意が必要です。

インターンにも労働基準法が適用されるのか?

「インターンは通常の従業員と違うから労働基準法は適用されない」という誤解をしばしば見かけます。

通常の労働者であれば当たり前に適用している有給休暇や社会保険などを「インターンだから」という理由で適用しなくても大丈夫、もしくは適用されないと、会社側・学生側双方が誤解しているのです。

ただ、実際はインターンでも労働者であれば労働基準法は適用されます。

前述したとおり、インターンが「労働者」であるかどうかは、使用者の指揮命令下にあるかどうかで判断されます。インターンが「労働者」に該当すれば労働基準法などの法律が適用されます。

具体的には次のような法的な保護を受けることができるのです。

有給休暇を取得することができる

年次有給休暇は正社員のみの制度ではないので、以下の2つの条件を満たせばインターンでも有給休暇を取得することができます。

(1)継続して6か月以上勤務していること (2)所定労働日数の8割以上出勤していること

付与される日数は、所定労働日数と継続勤務年数に応じてきまります。

1つ注意しなければならないこととして、内定者インターンの場合、正社員になった際に「勤続年数をリセット」という意識になりやすいことです。内定者インターンから正社員になった場合は、勤続年数は通算されますので注意が必要です。

残業代を請求できる

法定労働時間(1日につき8時間、1週につき40時間)を超えて労働させた場合、他の従業員と同じく残業代を支払わなければなりません。

無給のインターンで労働してしまった場合、給与の定めがない場合もあります。そういった場合は、最低賃金が適用されます。実際に労働した時間に最低賃金をかけた分の給料や残業代を請求することができます。

最低賃金を守らなければならない