■「違反になります」

民法上は、生活の本拠になっている場所を住所として定義しているため、税理士事務所が中居さんの本拠になっているとなってしまうため、「本当の住所でもないのに、中居さんの自宅住所として登記していることであると、住民記帳台帳法違反になります」と指摘。

さらに、中居さんが住民票すら置いていなかった場合は「虚偽登記」となり刑事罰を受ける可能性もあると語りました。