昭和の愛知日本共産党愛知県委員会の事案において、「専従職員」の地位の法的性質が判示されています。労基法の適用を受ける雇用契約関係ではなく、委任契約ないしこれに類似する法律関係とされています。
前掲の田村氏の発言は、これを念頭にしたものと言われています。
この訴訟に関しては【仮処分決定と本訴訟】で原告の宮地健一氏本人と思われる者がまとめています。
労働基準法・労働安全衛生法上の「労働者」は実質的な「使用従属関係」を判断ただし、労働基準法とこれをベースにした労働安全衛生法上の「労働者」は、契約の形式が雇用契約でなく、請負や委任であったとしても、実質的に「使用従属関係」の有無及びその程度について検討すべきとするのが裁判所の累次の判断なので12、前掲の田村氏の発言だけでは何らの回避にはなりません。
「労働者の党」が労働法令違反、職員「革命家」の意識か 共産党福岡県委の是正指導問題 – 産経ニュース
共産党中央委員会の広報部は産経新聞の取材に対し、党福岡県委の労働法令違反について「党機関専従者は党綱領に基づき、国民の切実な要求実現と社会進歩の促進のために自主的自発的に活動している。党機関専従者も労働法制を順守することは必要と考えている」と回答した。
なお、【共産党不当解雇裁判】など、法的地位の不安定さが原因で共産党とトラブルになった者による訴訟提起が複数為されている状況です。
こんなことでは信者も減っていくでしょう。
1: 2:労働者性 – 小西法律事務所