■賠償額を減額

しかし控訴審では、この会員が学校から再三にわたり、許可された時間外に入らないよう注意されていたものの許可時間の前に校庭に入り、グラウンドの端ではなく下校のために集合していた児童の列をあえて貫くように通過したと指摘。

児童側にも過失があるとしたうえで、会員の行動を「通常の判断能力を有する成人であればおよそ考え難い」とし、9割が過失相殺されるとして、賠償額を22万円に減額した。