■県警は「一時停止の義務、発生しない」
こちらの交差点に一時停止の標識が存在しない理由について、長野県警・交通規制課の担当者は「公安委員会による『一時停止規制』の意思決定がないからです」と、説明する。
また、走行時の義務や注意点については「横断歩道があるので、横断歩行者がいる場合、一時停止をしなければいけません」「交差点を進行する場合、状況に応じて安全な速度で進行しなければなりません」とのこと。
つまり、こうした事情がない限り、こちらの交差点では「一時停止の義務が発生しない」と、改めて判明したのだ。
前出のたこさんのコメントにもあったように、一時停止などの「規制標識」は、道路管理者と公安委員会(各都道府県警)が分担して管理している。
一方、地面に書かれた「止まれ」などの「法定外表示」は道路管理者(国や地方公共団体の機関)の管轄となっているのだ。
もちろん、基本は「一時停止の義務が発生しない」道路であっても、「全く減速せずに通過して良い」ワケではない点には要注意。道路上の状況次第で、一時停止や徐行の義務は発生するのだ。
今回の交差点に関しても写真を見る限り、義務云々は抜きにして、一時停止するのが安全に感じられる。やはり、一時停止の標識を設置するのがベストなのではないだろうか…。