通常国会の会期も残り1ヶ月を切りました。「緊急事態における国会機能維持を可能とする憲法改正」の論点は出尽くしています。

立憲民主党から、前々回になって天災などの緊急事態でも公選法57条に基づく繰り延べ投票で投票日の延期を繰り返せば、憲法改正は必要ないとの主張がなされましたが、仮にそうだとすると東日本大震災後の首長選挙や地方議員選挙も繰り延べ投票で対応すればよかったはずです。しかし、当時の民主党政権は特例法によって議員任期を延長しました。

この矛盾に対して、立憲民主党からの答弁はありませんでした。速やかに条文案づくりに着手し、危機に備える必要があります。

衆議院インターネット審議中継より

憲法審査会発言要旨(2024年5月23日)

憲法審査会も今国会、残り4回となった。「起草委員会」を速やかに設置し、条文案づくりに着手することを提案する。そして、本審査会において条文ベースでの議論を受け入れていただけないのであれば、せめて、「要綱形式」で議論することを提案する。

「緊急事態における国会機能維持を可能とする憲法改正」については、もはや論点は出尽くしており、これ以上発言するすることもあまりないが、先週、立憲民主党の本庄幹事から繰延投票で対応できるとの意見が出たので、今日は繰延投票について何点か質問するので、答えていただきたい。

まず、公職選挙法57条に規定する繰延投票とは「天災その他避けることのできない事故により、投票を行うことができない」場合に、選挙管理委員会は、更に選挙期日(投票日)を定めて投票を行わせなければならない、と定められている。現行の公職選挙法の下で行われた国政選挙の繰延投票は、1965年と1974年の参議院選挙のときの2回だけで、いずれも1週間の延期であり、長期にわたり、広範囲に投票期日が繰り延べられた例はない。

立憲民主党は、選挙ができるようになるまで投票期日を何度でも延期すれば問題ないと主張しているが疑問があるので、3問質問したい。答えてほしい。