- 居住の自由とは何か
憲法第22条で居住、移転・職業選択の自由が定められているが、昨今の状況を鑑みると、「居住の自由」が日本国民や行政双方にとって不幸な結果を招いているように感じる。
例えば、2014年8月豪雨による広島市の土砂災害では70名以上の方が命を落とした※1)。ここは、土地の性質を無視した大規模な宅地開発が行われた地域であった※2)。また、令和6年能登半島地震においてインフラ整備が不十分な過疎地域では、人命救助における生死の境目と言われる72時間以内の道路啓開が難しく、救援不可能なエリアが顕わとなった※3)。
人口減少による空き家や空き地の増加が社会問題となる中、国土全体で考えれば土地に余裕がある状態といえる。しかし、多くの人が住みたいと思う場所は一部地域に集中しており、土地の需給バランスが崩れている。都市部のような「需要>供給」の地域も、過疎地域のような「需要<供給」の地域も特有のリスクがある。
本レポートでは、災害リスクの高い場所に住むことやヒトやモノが集中する場所から離れ、人が疎らな地域に住むことについて考えてみる。
- 災害ハザードエリアから考える
近年、シミュレーション技術が向上し、洪水・内水や土砂災害、津波等のリスクを事前に把握できるようなった。激甚化災害の頻発や都市型災害の増加を受けて、自らの安全・安心な住み方について考え直す時期が来ているように感じる。
自分の住む場所の災害リスクが気になる方は、国土交通省が公開・提供するハザードマップポータルサイトで自分の住む場所の災害リスクを確認してみてはどうか。
令和2年度の都市計画法や都市再生特別措置法の改正により、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進、立地適正化計画の強化が進められている。しかし、多摩川沿いのように居住誘導区域内に浸水想定区域を含む自治体も多い。
行政が定める居住誘導区域から崖崩れや地すべり等に関するレッドゾーンを除外できたとしても、浸水や土砂災害等に関するイエローゾーンを除外することは容易ではない。なぜなら、可住面積が小さく、平地の少ない日本では河川や海、斜面に囲まれた限られた土地に人口が密集してしまうからだ。まさに多摩川がそうである。
また、行政が制限を設けているレッドゾーンであっても、自己居住用の住宅建築は除外されており、居住の自由が認められている。さらに、都市再生法で、災害ハザードエリアの住居の移転を促進する制度を新たに設けているが、強制力がないのが現状である。
ビジネス
2025/01/10
災害大国ニッポンの住み方を考える
『アゴラ 言論プラットフォーム』より
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