さらにその後、締め切りが延長された上で、「大阪高等検察庁へ上告嘆願書として、裁判官訴追委員会へはあくまで意見書という形で、署名のリストを提出」という書き方になりました。
※追記※
最も古いWEB魚拓ページのページソースでは”datePublished”の時刻が”2024-1220T01:04:36Z”となっており、”dateModified”の時刻が”2024-12-20T17:30:07Z”となっているので、日本時間の20日10時に立ち上げられた後、2時30分に改竄されていることに。
最も古いWEB魚拓は、その1分後に取られたものなので、さらに別の文面が存在した可能性はあります。
※※追記終わり※※
こうした署名の扱いは言語道断だと言わないといけないでしょう。
署名者は「誰に・どこに」「どういう性質の文書を」出すか?ということに賛同したはずです。それが、提出先も変わり、文書の性質まで変えられた。
「大阪高裁判決が不当だという意見」という部分が中核でありその部分が変わらないとしても、当初の「訴追請求事由を記した文書と共に」「裁判官訴追委員会」への提出ということは、裁判官弾劾法に基づく罷免の手続を求めることもまた重要な要素としか考えられない。
当初の署名時には「Decision Maker: 裁判官訴追委員会」という設定もありました。
それを「あくまで意見書という形で」に変更したのは、署名公開以降、大多数の者から裁判官訴追の部分について批判を受けたからでしょう。観測の限りでは、平素からの政治的立場を問わず多数の弁護士・学者・ジャーナリスト等から批判を受けていました。
しかも、「意見書」とするならば、なぜ裁判官訴追委員会が相手なのでしょうか?