■複合素材にも表示

容器包装リサイクル法により、紙製容器包装には「紙」マークを表示することが義務付けられている。分離不可能な複合素材の場合、重量が多いほうの素材を表示することになっており、たとえば紙が60%、プラスチックが40%という素材の場合には紙マークが表示される。

しかし紙製品であっても、においや汚れ、油などが付着したもの、金、銀などの金属が箔押しされたもの、防水加工されたもの、ビニールやポリエチレンなどの樹脂やアルミコーティング紙、ラミネート紙などはリサイクルに適さないとされる。

ただ、地域によって分別の仕方が異なる場合もあり、滝沢も「紙と表記されていれば何でも出して大丈夫の地域あり」としている。地元自治体の分別方法を確認したほうがよさそうだ。