法制審議会 刑事法(性犯罪関係)部会 第14回会議 議事録
○宮田委員 ~省略~ 先ほど山本委員も、性犯罪の被害は非常に証拠が薄いのだとおっしゃいました。そうしたとき、主たる証拠である被害者の供述が果たして信用できるものなのかどうかについては、客観的な事実や客観的な証拠によって裏付けられるものでなければならない。それは、全く虚偽の事実、全く架空の事実を司法が誤って処罰しないために、我々が見いだしてきた長年の知恵なのです。性犯罪であっても、そのことは無視できないものであるという大前提については、被害者の方々、被害者を支援する方々にも御理解いただく必要があるのではないかと思っています。私は、構成要件の問題と現に証拠に基づいて行われる事実認定の問題が、一緒くたになって議論がなされてきたのではないかという懸念を持ちます。
これをテレビで言ったところ、事務所に、お前なんか弁護士辞めろとか、私の勤めている法科大学院に、あんなやつ辞めさせろとか、電話がかかってくるなどしました。けれども、私は、私の正しいと思う意見を言い続けなければならないと思っています。
そして、最後に加害者とされた人への対応について述べます。無罪の人が罰されることは絶対にあってはいけないことなのです。刑務所で、無罪の人たちがどれほど苦しい思いをしているのかということを、お考えいただければと思います。
性交同意要件が盛り込まれた刑法改正案についての最後の部会では、複数の委員が懸念を示していました。第一東京弁護士会の宮田桂子委員の弁を置いておきます。
一般社団法人Springは「人権」の重みを意識できるか、今回の受賞を機にどうしていくのかが注視されていくべきでしょう。
編集部より:この記事は、Nathan(ねーさん)氏のブログ「事実を整える」 2023年11月30日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は「事実を整える」をご覧ください。
提供元・アゴラ 言論プラットフォーム
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