弁護士 池上 天空

今年の2月、X(事件発生時点ではTwitter)で他人の投稿に「いいね」を押したことを違法として損害賠償請求を認容した令和4年10月の東京高裁の判決について、最高裁判所が高裁の判断を支持して上告を棄却する決定を出したことが話題になりました。

ここ数年は、名誉毀損に該当するような表現を含む他人の投稿をリポスト(かつてのリツイート)した場合に、その投稿のリツイートにより精神的苦痛を受けたとして損害賠償請求がなされて請求が認容される事例が複数発生しており、今回の最高裁の判断もその流れを踏襲したものといえます。

元々の書き込み自体の是非については各種裁判例に譲るとして、本稿ではいいねやリポストを巡る法的な問題について検討してみます。

普段から各種SNSを利用されている方には不要な説明かもしれませんが、法的判断について検討する前に、まず私のようなSNS音痴が確認すべきは、「そもそもリポストやいいねって何?」という点です。

X社のヘルプセンターによれば、いいねとは「小さなハートマークで表示され、ツイートに対する好意的な気持ちを示すために使われます」とのことです。これによれば、いいねボタンを押した人物は元の投稿に賛意を示しているということは間違いなさそうです。

また、リツイート(ここはリポストという記載に修正されていないようです)とは「フォロワーに公開して共有するツイート」であり、「X上で見つけたニュースや耳寄り情報を伝えるのに便利」なもののようです。いいねのように賛意を示しているとは限らない一方で、他人の投稿をみんなに共有するための機能といったところでしょうか。