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公道に迷惑駐車!“映え写真”で書類送検に
道路を塞ぐような駐停車は罰金刑になることも
公道に迷惑駐車!“映え写真”で書類送検に
Instagramをはじめ、SNSでは景色の良い場所で撮影された車の画像を見ることができます。しかし、“映え”を狙った写真が、警察沙汰に発展するケースもあるようです。
最近では2022年10月、香川県警察に高松市内の公道にて車5台を逆八の字に並べて交通を妨害しているとの通報があり、該当する6名が書類送検されたことで話題となりました。
書類送検を受けた人々は「公道に車を停めたのは写真撮影のため」と理由を述べており、意図的な撮影である旨を認めています。
道路を塞ぐような駐停車は罰金刑になることも
書類送検となった事例が出てしまったことからもわかるとおり、道路上に車を駐停車させての撮影は「交通妨害」に当てはまる可能性があります。
警察庁の所管となる道路交通法(以下、道交法)をチェックしてみると、道路上での愛車撮影は76条3項「何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない」に該当する可能性があるとのこと。
法に基づき、3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金が課せられることとなります。
上記に加えて、道路上に車を駐停車させての撮影は、その他の道交法違反に当てはまる可能性も否めません。
香川県での事件でもあったように、反対車線にかけて車を駐停車した行動が「反対車線を車で走行する」あるいは「意図的に駐停車したりした」行動が違反と取られる可能性があるからです。
もし、この行動が道交法17条4項の「道路の中央から左の部分を通行しなければならない」を遵守していないという「通行区分違反」に該当すれば、76条2項と同様に3ヵ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
また、すでに車を路上に駐停車している時点で、道交法44条の「停車及び駐車を禁止する場所」および「駐車を禁止する場所」に当てはまるかもしれません。
すぐに車両を移動させられない状態であれば、「駐停車違反」もしくは「放置駐車違反」に該当して反則金と違反点数を課せられる恐れもあります。普通乗用車で“駐停車禁止場所での駐停車違反”に当てはまると、違反点数2点と反則金1万2,000円が課せられることとなるでしょう。
道交法を突き詰めるほど、その他の違反へ該当するケースも考えられますから、道路を使った写真撮影はリスクが大きいと理解できるのではないでしょうか。
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迷惑行為のせいで“映えなくなった”スポットも……
「その行動が他人に迷惑をかけていないか」モラルを考え直すきっかけに
迷惑行為のせいで“映えなくなった”スポットも……
今回の香川県での事件を耳にして、千葉県にあるスポット・通称“千葉フォルニア”が「路上駐車禁止」の看板などで規制強化を行ったことを思い出しました。
千葉フォルニアは、道路沿いに立ち並ぶヤシの木がアメリカの海岸を思わせるような雰囲気のスポットですが、インスタ映えを狙った観光客が車で訪れ、危険行為や迷惑行為をする人も多くいると問題となっていました。
当時の袖ケ浦市環境経済部の担当者は次のように語っています。
「現時点では、(路上駐車禁止の)ルールを守られていない方々が多く、注意喚起の看板を外す予定はありません。
(観光客が愛車撮影へ訪れる要因となっている)ヤシの木の伐採も検討しておりましたが、まずは注意喚起を徹底的に行うことで、来訪された方々のモラルに委ねさせていただいております。
今後もお車の写真撮影など、迷惑行為が続くようであれば、ヤシの木の伐採を検討せざるを得ない状況であると考えております。」
「その行動が他人に迷惑をかけていないか」モラルを考え直すきっかけに
近年では道路上に限らず、高速道路のサービスエリアやショッピングモールといった大型施設などに備わっている民間駐車場でも、複数人で集まって愛車の記念撮影をしている様子も散見されます。
これらも、施設を運営している会社などとのトラブルに発展する恐れがあるため、オフ会などでの使用を希望する旨を事前に施設側へ申請しなければならないケースがあるでしょう。
TwitterやInstagramを通じて人々とコミュニケーションが取りやすくなった反面、“承認欲求”を得るために人の迷惑を顧みず、自らの愛車をアピールしたいと同時に他者へ迷惑をかけてしまうケースが後を絶ちません。
今回の香川県で発生した事件は「その行動が他人に迷惑をかけていないか」と、マナーやモラルを考え直すべききっかけとなるかもしれません。
愛車をアピールするのは自身の個性を表す手段かもしれませんが、起こしている行動が正しいかどうか常に判断して、マナーを守りつつ、愛車との生活を楽しんでいきたいですね。
文・MOBY編集部/提供元・MOBY
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