日本居住者が得る所得には、所得税と住民税で最高55%という高い税金がかかります。しかも、日本で得た所得に対して課税されるだけでなく、海外の株式から得た配当など、日本国外の所得に対しても課税されてしまいます。
しかし、日本非居住になれば、この高い所得税から解放されます。どうすれば「日本非居住」になれるのか、見ていきましょう。
「183日ルール」を守れば「非居住者」になれる?「日本の非居住者になるには183日海外にいれば良いのですよね」と質問いただくことが多くあります。この基準が、「183日ルール」などと呼ばれて独り歩きしています。
しかし、この「183日ルール」は間違いです。国税庁のウェブサイトにも、「滞在日数のみによって 判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。」と明記されています。
居住・非居住を、所得税法はどのように定義しているか?では、税法上、どういう場合に「非居住者」になるのでしょうか。
所得税法において、非居住者は「居住者以外の個人」と定義され、「居住者」とは、日本国内に「住所」があるかまたは現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいいます。
「住所」については、所得税法に定義されておらず、民法の定めを援用するのですが、「住所」とは、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかについては、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになっています。 また、「居所」とは、「その人の生活の本拠という程度には至らないものの、その人が現実に居住している場所」とされています。
この、「住所」については所得税法基本通達2-1に「人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定する」とあります。これまで、裁判所の判断は、おおむね、①住居、②職業、③国内において生計を一にする配偶者その他親族を有するか否か、④資産の所在等の4つの要素に基づく総合判定になっています。