文化庁の文化審議会著作権分科会法制度小委員会(以下、「小委」)が「AIと著作権に関する考え方について(素案)」(以下、「素案」)をまとめパブリックコメント(以下、「パブコメ」)に付した。本稿ではこの試案を比較法の視点も含めて検証する。筆者は昨年末の投稿で生成AIをめぐる著作権侵害訴訟が続発する米国の状況を解説したので、まずその概要から。
アメリカ法との比較「米地裁 生成AIの著作権侵害訴訟に初の注目すべき判決」「日本は機械学習パラダイスか?米生成AI訴訟判決は問う!」を以下に要約する。
日本の著作権法30条の4は、情報解析のための著作物に表現された思想または感情の享受を目的としない利用を認めるが、こうした機械学習のための権利制限規定のない米国では、生成AIによる著作権侵害についても権利制限の一般規定であるフェアユースで判定することになる。
パロディにフェアユースを認めた1994年の最高裁判決以来、著作物をそのまま利用するのではなく、別の目的(パロディのように別の作品をつくる目的)で利用する変容的利用にはフェアユースが認められてきた。
文化庁は素案で主たる目的が非享受利用でも享受目的が少しでもあるような利用行為には30条の4は適用されないとしている。つまり、米国は享受目的があっても変容的利用であれば、利用を認めるのに対し、日本は非享受目的でも享受目的が併存する場合は利用を認めないわけである。
その米国で最初の判決が昨年9月に下りた。結論は陪審の事実認定に委ねたが、自身の役割である法解釈を示した判事は、生成AIに対する著作権侵害訴訟の先例となりそうな解釈を示した。多くの大規模言語モデル(LLM)がそうしているように創造的な表現を複製する目的ではなく、言語パターンを学習する目的で著作権のある作品を摂取し、それらをAIの訓練用に使用することは変容的利用であると判示した。
どちらに該当するかは事実認定が必要であるとして、陪審による事実審理に結論を委ねたが、機械学習に変容的利用の理論を適用したこの判決は、LLMや生成AIモデルの著作権侵害訴訟の先例となる可能性があり、今春予定されている陪審審理が注目される。