自民党のパー券裏金問題で世間が大騒ぎになっている間にひっそりと、12月13日に国立大学法人法の改正案が成立した。
改正法では、一部の大規模な国立大に「運営方針会議」という名の合議体の設置を義務づける。会議は、学長と外部の有識者も想定する3人以上の委員で構成され、中期目標や予算の決定などを行う。学長選考に関して意見を述べることもできるなど、強い権限を持つ。委員の選任にあたっては、文部科学相が承認する・・となっている。
運営方針会議の審議事項が教育・研究に及ばないようにすること、その他、16項目の付帯決議も可決されたが、付帯決議には法的拘束力がない。当面、対象大学は旧帝大のうちの5法人(東北大、東大、京大、阪大、名大)だが、いずれは旧帝大で残る北大、九大や、東工大と東京医科歯科大の統合大なども対象になると私は思う。
この改正案が何を目論んでいるかは、上記からほぼ明らかだろう。要するに、日本の学術研究の中心部を、思い通りにコントロールすると言う意味なのだ。何しろ、強い権限を持つ合議体の委員に選ばれるのは、文科大臣に承認された人だけなのだから。
以前「大学ファンド」をめぐってを書いた際に、ガバナンス(組織統治)の強化が強調されていることに対する危惧を述べたが、この改正案はまさにその内容そのものだ。つまり、学外者らで作られる経営意思決定機関を設置し、全学を命令一下、何でも言うことを聞かせる体制を作るという意味である。
法的拘束力のない付帯決議など、お飾りのようなもので、ほとんど抑制力がない中で「ガバナンス」だけが強化される。その時に「学問の自由」がどのように保障されるのか、この法案の説明からは何も見えてこない。
現在、国立大学法人法では、最高意思決定機関として「役員会」があり、これは学内者である学長と理事から成る。その他に、経営に関する重要事項の審議機関として「経営協議会」があり、学長や理事を含む学内委員と、主に政財界等からの学外委員からなる。つまり、現在でも学外からの声をくみ取る仕組みは一応整備されているわけだ。
今度の法改正で「運営方針会議」が設置されると、これら既存の機関との関係がどうなるかが問題である。しかし、文科省HPにある「法律案要綱」を見ても、これら既存機関と新規の「運営方針会議」の関係は明確に書かれていない。
文面には第5条に「運営方針事項の決定は、運営方針会議の決議によるものとすること」とあるので、これは既存の役員会より上位にあるらしい。すなわち「学長と3人以上の委員(人数の上限は書かれていないが)」で構成される会議で全ての最終決定がなされる。しかも、学長の選考にもこの会議は関与できる。完全なトップダウン体制である。
対象になった大学の現役教員で、この法案の成立を喜んでいる人は少ないはずだ。現に、大学教員を中心に、反対署名が4万筆以上も集まったとされている。無理もない。他の公務員と比べて給料が高いわけでもなく、多忙な仕事に追われる環境下で、大学教員を続けている大きな動機は、何と言っても「自由に研究できる」ことだからだ。それさえも制限されるとなると、大学教員であるメリットは大きく減る。つまり、職業としての大学教員の魅力は激減する。