裁判の行方
松本さんが「文春」発行元に対して、名誉棄損だとして損害賠償を求めて裁判を起こし和解などが成立しなかった場合、判決が確定するまでには数年を要する可能性がある。もし仮に松本さんの訴えが裁判で認められた場合、松本さんは事実無根の報道のせいで活動休止をやむなくされ、その間に得られたはずの収入を得られなかったということになる。松本さんが「休業補償」のような意味合いで、その億単位に上るとみられる金額を発行元に請求することはできるのだろうか。一般的に休業補償とは、労働者が業務上の負傷や疾病などにより休業した場合に勤務先の企業から支給されるものだが、山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士はいう。
「ポイントは芸能活動休止を“余儀なくされた”かどうかです。もし、名誉毀損が認められた場合、この後、損害との因果関係を判断するのですが、損害は“風が吹けば桶屋が儲かる”的に認められるものではなく、相当な範囲の因果関係までしか認められません。テレビ局など、松本さんに出演を依頼しているほうから『出演お断り』とされたのであれば、『記事によって出演料をもらえなくなった』という関係が成り立ちます。しかし、『騒ぎが収まるまで出演をやめる』という程度であれば、自らの判断となりますので因果関係は認められにくくなります。要するに、他事的な理由により、芸能活動休止を“余儀なくされた”かどうかが重要なわけです。
名誉毀損が認められるかどうかですが、報道されている『LINE履歴』だけでは難しいでしょう。被害者の具体的な証言が必要となりますので、おそらく『証人尋問』と、その証言の信用性が“勝負”になると思います。裁判所が証言の信用性を認め、かつ、松本さんが芸能活動休止を“余儀なくされた”と判断した場合、億単位の損害賠償も認められることでしょう」
松本さんの活動休止発表を受け「文春」編集部は「一連の報道には十分に自信を持っており、現在も小誌には情報提供が多数寄せられています。今後も報じるべき事柄があれば、慎重に取材を尽くしたうえで報じてまいります」とのコメントを発表している。
(文=Business Journal編集部、協力=山岸純弁護士/山岸純法律事務所代表)
提供元・Business Journal
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