厚生労働省は6日までに、パートなど短時間労働者の厚生年金の保険料について、年収156万円(月収13万円)未満までは企業側の負担割合を増やせる特例制度を創設する方針を固めた。「年収の壁」対策の一環で、社会保険料の支払い義務が生じた際の手取り減少を緩和するため、時限措置として導入する。

 10日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の年金部会に提示し、来年の通常国会に提出する年金制度改革関連法案に盛り込む。

 厚生年金の保険料は加入者と企業側が半分ずつ負担している。特例制度では労使で合意すれば企業側の負担割合を引き上げられる。企業負担が増えることを踏まえ、助成措置も併せて検討する。

 配偶者が配偶者特別控除を満額受けられる年収150万円程度までは、働く時間を抑制する人が多いと判断し、特例制度の対象を年収156万円未満までとした。 

 特例制度では、例えば年収106万円の人は9対1で企業側が多く負担し、156万円に近づくにつれて本来の半分ずつに戻すことなどを想定している。

 現行では、サラリーマンの扶養に入る配偶者は、保険料を払わなくても老後に基礎年金を受け取れる。パートなどで従業員51人以上の企業に勤める場合、月収8万8000円(年収換算約106万円)以上で週20時間以上働くと、厚生年金などへの加入が義務づけられる。年収106万円で保険料が発生する人は、年収が125万円まで増えないと手取りが回復しないため、働く時間を抑える要因となっていた。(了) (記事提供元=時事通信社)

提供元・Business Journal

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