近年、自転車のながらスマホ運転が問題になっています。そのため、24年11月1日から道路交通法が改正され、自転車のながらスマホで6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金、また、事故を起こすと1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。知らなかったでは済まされないのでしっかり確認しておきましょう!
24年11月1日より自転車のながらスマホ運転が厳罰化!
警察では自転車運転者の指導警告を行うとともに、悪質・危険な交通違反に対しては検挙措置を講じており、令和5年は約133万件の指導警告票を交付。また、約4万4,000件の交通違反を検挙したそうです。
しかし、警察庁によると令和5年の自転車関連事故件数は7万2,339件で、前年より2,354件も増加しているといいます。
このような状況のなか、令和5年11月1日より自転車運転に関する道路交通法が改正されました。これによって、自転車を運転しているときにスマホ(携帯電話)を手に持って通話したり、スマホの画像を注視していると、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります(道路交通法第118条第1項第4号)。
ただし、停車中のスマホ操作は対象外なので、あくまでも“運転しながら”がダメということです。
さらに、スマホを使用はまた画像を注視しながら自転車を運転して、事故などの交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります(道路交通法第117条第4項第2号)
■自転車運転中にしてはいけないこと
・自転車を運転中にスマホを手に持って通話
・自転車を運転中にスマホ画像を注視
■罰則
【違反者】6月カ以下の懲役または10万円以下の罰金
【交通の危険を生じさせた場合】1年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転及び幇助も厳罰化!
また、今回の道路交通法の改正では、自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
これにより、自転車は飲酒運転はもちろん、新たに酒気帯び運転でも3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
さらに、飲酒運転周辺者三罪の車両に自転車が含まれるようになりました。つまり、酒気帯び運転する恐れのある人に自転車を提供したり、酒類を提供、同乗した人も罰せられるので十分に注意してください。
【違反者】3年以下の懲役または50万円以下の罰金
【自転車の提供者】3年以下の懲役または50万円以下の罰金
【酒類の提供者・同乗者】2年以下の懲役または30万円以下の罰金
まとめ
いかがでしょうか? 今回は自転車のながらスマホの厳罰化と自転車の酒気帯び運転及び幇助の厳罰化について解説しました。
これで、今後は自転車に乗っているときもバイクや自動車と同じような扱いになりますので、あまり軽く考えていると、今後は検挙される可能性もあります。知らなかったでは済まされないので、十分に気をつけてください。
文・すずきあきら/提供元・オトナライフ
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