テレビ放送は兵庫県知事斎藤元彦氏の選挙違反問題の報道で法律違反をおかしています。
放送法第4条には「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」とあります。これは公平な報道を担保する極めて重要な原則です。
ところがテレビ(新聞、雑誌も)は公共の電波を使い、放送法を守らなければならないのに、これをまもっていません。法律違反です。
テレビはSNS、YouTubeを敵視し、これと折田氏、斎藤知事を一緒にして叩いています。斎藤知事はこの件では被害者でしょう?
テレビは若狭弁護士や片山元知事の見解ばかりを流し、反対の意見を持つ弁護士や選挙公報関係者のコメントを紹介しません。あとで、野村弁護士や清原弁護士がコメントしましたが、これは番組の意図に異議を唱えたものです。
テレビ報道は他にも色々な点で公平性を欠き、公平原則に違反していることを明らかにしていきます。
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