(前回:経団連の提言するコンテンツ省(庁)の新設が必要なこれだけの理由①)
前稿で経団連が提言したコンテンツ省(庁)の新設が必要な理由として、
赤字が拡大する著作権等使用料の国際収支 経済成長促進効果のあるパロディも未だに合法化されていない 2度にわたる改正を経ても道半ばの日本版フェアユース
について解説したのに加えて、今回もさらに3つの理由を紹介する。
著作権法30条の42018年改正により新設された30条の4「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」は以下のように定める。
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合はこの限りでない。 ① 略 ② 情報解析 ③ 略
非享受利用については著作権者の利益を不当に害しないかぎり、必要と認められる限度において許諾なしの利用を認めたわけだが、30条の4ただし書きの「著作権者の利益を不当に害する利用」は、フェアユースを判定する際に考慮すべき第4要素「原著作物の潜在的市場または価値に対する利用の影響」、つまり原作品の市場を奪うかどうかなので、こうした利用が認められないのは日米共通している。
問題はフェアユース判定の際の第1要素「利用の目的および性質」に対応する「『非享受目的』に該当するか」だが、文化庁は図表5のとおり、「主たる目的が非享受目的であっても享受目的が併存しているような場合は、30条の4は適用されない」としている。
拙稿「米地裁 生成AIの著作権侵害訴訟に初の注目すべき判決」のとおり、パロディにフェアユースを認めた1994年の最高裁キャンベル判決に端を発する。このことからもうかがえるように享受目的の利用も当然含まれるので、享受目的が少しでもあるような利用行為には適用されないとする30条の4より適用範囲は広い。